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更新日:2021年8月16日
行政用語の解説です。
戸籍謄・抄本
戸籍謄本とは、戸籍の内容全部(夫婦と子供全員等)を写したもので、戸籍抄本とは、戸籍の内容の一部(一人等)を写したものです。
戸籍の筆頭者とは、戸籍の一番最初にお名前の載っている方です。筆頭者は死亡しても変わりません。
婚姻すると、新たに戸籍を編製するため、その父または母の戸籍とは別になります。
除籍謄本(原戸籍)
除籍とは、一戸籍の全員が何らかの理由(死亡・婚姻・転籍等)によって除かれた戸籍をいい、その内容全部の写しが除籍謄本です。
改製原戸籍とは、戸籍の様式の改製(戸籍の編製単位を「戸主とその家族」から現行の「夫婦とその子」に改める、戸籍のコンピュータ化等)により、新様式の戸籍に書き替えられたその従前の戸籍のことをいい、その内容全部の写しが改製原戸籍謄本です。
おおむね、昭和30年代半ば以前の除籍・改製原戸籍は「戸主とその家族」単位で編製されています。ホームページの様式を利用して、このような除籍・改製原戸籍を請求される際には、筆頭者欄に戸主のお名前をお書きください。また念のため、誰の氏名の記載のある除籍・改製原戸籍が必要か、その方の氏名もお書きください。
身分証明書

本籍・氏名・生年月日を明らかにし、その者について

  • 禁治産又は準禁治産の宣告を受けていないこと
  • 後見の登記の通知を受けていないこと
  • 破産宣告の通知を受けていないこと

を証明するものです。