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更新日:2021年8月16日
2016年02月12日
 
 

『国の規制が効率的な事業活動や公正な競争を妨げている』

『有望な事業の構想があるのに、国の規制があるために実現できなかった』

このようなことはありませんか?

         ↓

構造改革特区制度は、こうした現在の実情にそぐわない国の規制を地域を限定して改革することにより、地域を活性化させることを目的としています。

 

1 構造改革特区とは

 構造改革特区制度には以下の3つの段階があります。

  1. 「規制改革の提案」
  2. 「特区計画の認定申請」
  3. 「特例措置の評価」

概要

主体

提案</ht/>

  • 既存の特例措置に無い新たな規制改革のアイデアを、幅広く誰でも提案できるもの。
  • 提案時期は年2回(春頃と秋頃)。

地方公共団体はもとより、民間事業者や個人からでも直接国へ提案可能。

認定
申請

  • 既存の特例措置の中に活用したいものがある場合、認定を受けることが可能。
  • 認定申請は年3回(5月頃、9月頃、1月頃)。

地方公共団体のみ申請可能

※ご検討の場合は総合政策課までご相談ください。

評価

既存の特例措置については、規制改革により弊害が生じていないか等といった観点で国から評価が行われ、特段問題がないものは全国レベルの規制改革に拡大

該当なし

 

地域再生制度との連携について

  • 規制改革の取り組みは、地域再生の取り組みとの連携により、相乗効果が期待されます
  • 構造改革特区計画と地域再生計画の認定を一体的に取り組むなど、取組相互の連携を図るとともに、両制度の成果等を組み合わせることにより、地域の自主性・裁量性を拡大し、地域の活性化を加速させることを目指します。

 →地域再生制度についてはコチラ(内部リンク)

 

2 詳細についてのリンク集

構造改革特区について、詳しくは下記を参照してください。

 

3 倉吉市内における事例

4 お知らせ

新着情報等は下記ホームページをご確認ください。

内閣官房 首相官邸 「構造改革特別区域推進本部」

 

5 規制改革の提案について

 倉吉市では、提案の現実性をより高めるため、国への提案を一緒になって考えていきたいと思います。まずは、みなさんの規制改革に関する提案内容をお聞かせください。

 考えられた規制改革の内容を応募用紙にご記入いただき、メール、ファックス、郵送などでお送りください。折り返し、こちらから連絡いたします。

 →応募用紙 (Excel:33.3KB)