緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2021年8月16日

(1) 調査の流れ

 調査は、『総務大臣-都道府県知事-指導員-調査員-調査世帯』により行います。

(2) 調査の実施

 調査は、調査員(調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下「調査員等」という。)が調査世帯ごとに調査票を配布し、及び収集し、並びに質問することにより行います。

(3) 報告の方法

 報告は、世帯主又は世帯員が調査票に記入し、調査員等の質問に答え、調査票を提出することにより行うものとします。
 ただし一部の地域の調査世帯については、インターネットにより回答することも可能とします。