○倉吉市立小学校及び中学校の校区に関する規則
昭和54年2月16日教育委員会規則第1号
倉吉市立小学校及び中学校の校区に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、倉吉市立小学校及び中学校の校区について必要な事項を定めることを目的とする。
(校区)
第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の校区は、
別表のとおりとする。
2 前項の校区を改正する事由が生じたときは、教育委員会(以下「委員会」という。)の議決を経て改正する。
(就学すべき学校の指定)
第3条 校区に定められた区域内に住所を有する児童及び生徒は、当該校区の学校に就学しなければならない。
(校区外の就学)
第4条 児童及び生徒を当該校区外の学校に就学させようとする保護者は、就学学校変更承認申請書(
別記様式)にその理由を証する書類を添えて委員会に申立て、承認を得なければならない。
2 委員会は、前項の規定による申立てが次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、学校の変更を承認するものとする。
(1) 児童生徒等の指導監督上必要であると認められるとき。
(2) 児童生徒等の身体の障害又は虚弱のため指定した学校へ通学することが困難であると認められるとき。
(3) 保護者が近い将来他の校区に転居することが確実であると認められるとき。
(4) 小規模特認校(校区外の児童又は生徒を受け入れる学校として、委員会が別に定める学校をいう。)への就学に関する要件に該当すると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が特に必要があると認めるとき。
3 委員会は、前項の承認をしたとき、又は承認をしないときは、保護者に通知するものとする。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月20日教委規則第2号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月18日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の倉吉市立小学校及び中学校の校区に関する規則の規定は、昭和60年6月29日から適用する。
附 則(平成元年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし第2条の表に倉吉市立上北条小学校の項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成4年10月16日から適用する。
附 則(平成8年2月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日教委規則第13号)
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年9月28日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月1日教委規則第3号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(倉吉市立明倫小学校区の区域内に住所を有して倉吉市立西中学校に就学している生徒についての経過措置)
2 この規則による改正後の倉吉市立小学校及び中学校の校区に関する規則第3条の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで倉吉市立明倫小学校区の区域内に住所を有して倉吉市立西中学校に就学している生徒で、施行日以降も引き続いて当該区域内に住所を有しているものが就学すべき学校は、なお従前の例による。
附 則(令和5年7月10日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 校区 |
倉吉市立上北条小学校 | 穴窪 大塚 中江 新田 井手畑 下古川 古川沢 小田 |
倉吉市立河北小学校 | 清谷 清谷町一丁目 清谷町二丁目 福庭 福庭町一丁目 福庭町二丁目 海田東町 海田南町 海田西町一丁目 海田西町二丁目 河北町 大平町 天神町 上井 上井町一丁目 上井町二丁目 |
倉吉市立西郷小学校 | 山根 伊木 八屋 下余戸 上余戸 栗尾 大原 広栄町 虹ヶ丘町 |
倉吉市立上灘小学校 | 下田中町 円谷町 米田町 米田町二丁目 新陽町 駄経寺町 駄経寺町二丁目 上灘町 昭和町一丁目 昭和町二丁目 南昭和町 東昭和町 東巌城町 幸町 見日町 巌城 |
倉吉市立打吹小学校 | 住吉町 湊町 東町 葵町 仲ノ町 荒神町 宮川町 宮川町二丁目 堺町一丁目 堺町二丁目 堺町三丁目 研屋町 明治町 明治町二丁目 大正町 大正町二丁目 新町一丁目 新町二丁目 新町三丁目 魚町 東仲町 西仲町 西町 北面 穴沢 別所 鋤 谷 津原 尾原 |
倉吉市立明倫小学校 | 福吉町 旭田町 福吉町二丁目 金森町 瀬崎町 東岩倉町 西岩倉町 越中町 越殿町 広瀬町 鍛冶町一丁目 鍛冶町二丁目 河原町 余戸谷町 八幡町 みどり町 |
倉吉市立社小学校 | 上神 寺谷 大谷 大谷茶屋 和田 和田東町 不入岡 国府 国分寺 秋喜 秋喜西町 福光 横田 黒見 西福守町 馬場町 |
倉吉市立久米小学校 | 下米積 上米積 下福田 上福田 今在家 服部 桜 河来見 福積 岡 大立 上大立 般若 椋波 立見 三江 福本 尾田 志津 福富 沢谷 杉野 忰谷 中野 長谷 森 大河内 |
倉吉市立小鴨小学校 | 富海 下大江 東鴨 大宮 岩倉 菅原 小鴨 中河原 生田 丸山町 西倉吉町 福守町 鴨川町 北野 長坂新町 長坂町 東鴨新町 蔵内 上古川 石塚 福山 鴨河内 耳 広瀬 |
倉吉市立関金小学校 | 関金町泰久寺 関金町松河原 関金町大鳥居 関金町安歩 関金町関金宿 関金町郡家 関金町山口 関金町野添 関金町米富 関金町小泉 関金町福原 関金町明高 関金町堀 関金町今西 |
倉吉市立河北中学校 | 倉吉市立上北条小学校区 |
倉吉市立河北小学校区 |
倉吉市立西郷小学校区 |
倉吉市立東中学校 | 倉吉市立上灘小学校区 |
倉吉市立打吹小学校区 |
倉吉市立社小学校区のうち上神 寺谷 大谷茶屋 和田 和田東町 馬場町 |
倉吉市立明倫小学校区 |
倉吉市立西中学校 | 倉吉市立社小学校区のうち秋喜 秋喜西町 西福守町 |
倉吉市立小鴨小学校区 |
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倉吉市立久米中学校 | 倉吉市立社小学校区のうち大谷 不入岡 国府 国分寺 福光 横田 黒見 |
倉吉市立久米小学校区 |
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倉吉市立鴨川中学校 | 倉吉市立関金小学校区 |
別記様式(第4条関係)