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更新日:2023年5月18日

手続きの方法

まずは、総務課(法制係)までご相談ください。開示を請求されたい個人情報の内容や請求先の特定などをお手伝いします。

請求は、原則ご本人のみができます。ただし、本人が未成年者又は被成年後見人である場合は、その法定代理人による請求が可能です。また、本人によることができないやむを得ない理由があると認められる場合(※)又は本人から委任を受けた弁護士、司法書士等の場合は、任意代理人による請求も可能です。

※本人によることができないやむを得ない理由があると認められる場合とは、疾病、事故による傷病その他の身体的状況により本人が請求することができない場合、長期出張のため本人が請求することができない場合等をいい、単なる多忙を理由とした請求はできません。

様式は、以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。なお、印刷の際はA4用紙をご利用ください。

請求書の記入方法等については、窓口で職員が相談に応じます。

請求には、保有個人情報開示請求書に加えて、以下の書類が必要です。
本人による請求の場合
請求者ご本人であることを証明する公的書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証その他本人確認ができるものに限ります。以下同じ。)
代理人による請求の場合 法定代理人の場合
  • 代理人ご本人であることを証明する公的書類
  • 法定代理人であることを証明するための戸籍謄本等
任意代理人の場合
  • 代理人ご本人であることを証明する公的書類
  • 代理権があることを証明するための委任状等

開示の方法について

開示は閲覧、写しの交付などの方法で行います。また、映像記録などの場合は視聴等の方法で行います。

できる限り開示請求書に記入された希望方法で開示を行いますが、情報の記録状況や内容によってはご希望に添えない場合があります。

手数料について

手続きに関する手数料は必要ありませんが、開示の際、写しの交付(書類のコピー、郵送等)を希望される場合は、それらの費用について請求者の負担となります。

開示の決定について

請求を受け付けてから原則30日以内に開示するかどうかを決定し、書面で通知します。

なお、ご自身の個人情報であっても開示されない場合があります。