緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2023年5月16日

制度の説明

開示請求による開示の結果確認された、市の保有するご自身の個人情報の内容が事実でない場合、市に対してその訂正を請求することができます。

請求が認められた場合は、市は個人情報の利用目的を達成するために必要な範囲内で、その訂正を行います。

手続きの方法

個人情報訂正請求書に必要事項を記載の上、総務課(法制係)に提出してください。

訂正請求をするに当たっては、あらかじめ、個人情報の開示請求を行って、その開示を受けている必要があります。

請求は、原則ご本人のみができます。ただし、本人が未成年者又は被成年後見人である場合は、その法定代理人による請求が可能です。また、本人によることができないやむを得ない理由があると認められる場合(※)又は本人から個人情報開示請求の委任を受けた弁護士、司法書士等の場合は、任意代理人による請求も可能です。

※本人によることができないやむを得ない理由があると認められる場合とは、疾病、事故による傷病その他の身体的状況により本人が請求することができない場合、長期出張のため本人が請求することができない場合等をいい、単なる多忙を理由とした請求はできません。

様式は、以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。用紙のサイズはA4です。

請求書の記入方法等については、窓口で職員が相談に応じます。

請求には、保有個人情報訂正請求書に加えて、以下の書類が必要です。
本人による請求の場合
請求者ご本人であることを証明する公的書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証その他本人確認ができるものに限ります。以下同じ。)
代理人による請求の場合 法定代理人の場合
  • 代理人ご本人であることを証明する公的書類
  • 法定代理人であることを証明するための戸籍謄本等
任意代理人の場合
  • 代理人ご本人であることを証明する公的書類
  • 代理権があることを証明するための委任状等

手数料について

手続きに関する手数料は必要ありません。

訂正の実施について

訂正請求が認められた場合(訂正決定)、その旨を通知し、市の保有する個人情報の内容を訂正します。訂正決定は、訂正請求が行われた日から30日以内に行うことを原則としています。

なお、訂正請求が認められない場合もあります。