【令和6年度の受付は終了いたしました】
概要
結婚、出産又は子育てを機会とした若年者のIJUターンを促進するため、移住を目的として転入した世帯に対し鳥取県と連携して支援することにより、転入人口の増加を図るとともに、本市の少子化を抑制することを目的として交付します。
対象世帯
次の(1)~(6)に掲げる要件を全て満たす世帯
- 申請日の前2か月以内に世帯2人以上で新たに住民登録をした世帯であること。
- 世帯員のうち1人以上(子を除く)が転入日において満39歳以下であること。
- 転入日前1年以内に鳥取県に居住したことがないこと。
- 転勤、研修等による転入でなく、本市に継続して5年以上定住する意思を持って転入していること。
- 本補助金の交付の申請をする日において、次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 結婚をして10年以内であること。
イ 世帯員に妊娠中の者がいること。
ウ 世帯員に高等学校入学前の子がいること。
- 過去に本補助金の交付を受けた世帯でないこと。
交付金額
1世帯あたり20万円(定額) ※交付は1回限り。
申込期限
倉吉市に転入して2カ月以内の申請が必要
交付申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- 補助金交付請求書
- 誓約書(様式第1号)
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員の戸籍の附票の写し
- 母子手帳の写し(妊娠中の場合)
補助金の返還について
補助金を受給された世帯が次のいずれかに該当する場合は、補助金の全額または半額を返還していただきます。
交付決定を受けた日から5年を経過する日前に世帯員のうち1人以上が本市から転出した場合は速やかに市長に届け出てください。内容を審査して交付の決定を取り消し、返還の有無を決定します。
- 交付決定を受けた日から5年を経過する日前に世帯員全員または一部が本市から県外へ転出した場合:全額
- 交付決定を受けた日から5年を経過する日前に世帯員全員または一部が本市から県内の他の市町村へ転出した場合:半額