空き家利活用流通促進事業補助金
事業概要
市内において市場に流通していない空き家の利活用を促進するため、改修工事等を行う方に必要な経費の一部を補助します。
※詳しい条件などは こちら
対象建築物
□一戸建て住宅または長屋建て(共同住宅、重層長屋は除き、店舗併用住宅を含む)
□①~③のいずれかに該当する空き家
①【建築後30年以上】1年以上利用のない空き家
②【建築後30年未満】2年以上利用のない空き家
③空き家となってから期間が連続して5年以上の空き家
※①、②で不動産業者が媒介契約を締結している場合は、媒介等契約物件となった日から
連続して2年以上利用がない空き家
対象者
対象建築物を所有する方で、次の【1】または【2】に該当する方を対象とします。
〔1〕市内に住民登録をしている個人(工事等完成後3月以内に市内に住民登録される方を含む)
〔2〕市外に住民登録をしている個人(相続により対象の空き家等を所有するに至った者に限る)
対象経費
【空き家等改修支援事業】
- 空き家の利活用に必要な改修工事費用
- 空き家の改修に必要な設計費用、家財道具撤去費用
- 外構整備費用
【既存住宅状況調査(インスペクション)等支援事業】
- 既存住宅状況調査(インスペクション)に要する費用
- 既存住宅売買瑕疵保険に要する費用(※状況調査に附帯する場合に限る)
交付の条件
- 市内に本店・営業所等を有する業者と(工事)請負契約を締結して行うものに限る。(個人の事業者を含む)
- 改修後、10年以上利活用に供すること
- 未登記の建物でないこと
- 自らが居住すること(ただし自らが入居しない場合は、空き家バンクに登録すること)
交付申請期限
改修工事等を行う前の申請が必要です
申請時に必要な書類
完了時に必要な書類
- 実績報告書
- 事業収支予算(決算)書【様式第2号】
- 媒介契約書、賃貸契約書、空き家バンク登録済通知書の写し(※所有者が居住しない場合)
- 補助事業に要した費用の内訳を示す書類
- 補助事業に要した費用を支出したことを証する領収書の写し等
- 改修工事等の前後の写真
- 調査を実施した既存住宅現状検査等技術者の登録証の写し(※既存住宅状況調査を行った場合)
- 保険証券の写し(※既存住宅売買瑕疵保険に加入した場合)
- 請求書
- 振込先がわかる書類(通帳等)の写し