空き家利活用流通促進事業補助金
事業概要
市内において市場に流通していない空き家の利活用を促進するため、改修工事等を行う方に必要な経費の一部を補助します。
※条件などはパンフレットをご覧ください。
※予算の上限に達した場合は、申請を締め切らせていただくことがございますので、予めご了承ください。
対象建築物
□一戸建て住宅または店舗併用住宅(共同住宅、重層長屋は除く)
□次の①~③のいずれかに該当する空き家
①【建築後30年以上】1年以上利用のない空き家
②【建築後30年未満】2年以上利用のない空き家
③空き家となってから期間が連続して5年以上の空き家
※①、②で不動産業者が媒介契約を締結している場合は、媒介等契約物件となった日から
連続して2年以上利用がない空き家
※土砂災害特別警戒区域に位置していないものであること。
対象者
対象建築物を所有する方で、次の【1】または【2】に該当する方を対象とします。
〔1〕市内に住民登録をしている個人(工事等完成後3月以内に市内に住民登録される方を含む)
〔2〕市外に住民登録をしている個人(相続により対象の空き家等を所有するに至った者に限る)
対象経費
【空き家等改修支援事業】
①空き家の利活用に必要な改修工事費用
②空き家の改修に必要な設計費用、家財道具撤去費用、外構整備費用
※②は、①の工事に附帯する場合に限る(②の経費の合計額は①の工事費用の1/2を上限とする)
【既存住宅状況調査(インスペクション)等支援事業】
①既存住宅状況調査(インスペクション)に要する費用
②既存住宅売買瑕疵保険に要する費用 ※状況調査に附帯する場合に限る
※国または県等の他の住宅に係る補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金の額を
差し引いた額を補助対象経費とします。
交付の条件
- 市内に本店・営業所等を有する業者と(工事)請負契約を締結して行うものに限る。(個人の事業者を含む)
- 改修後、10年以上利活用に供すること
- 未登記の建物でないこと
- 自らが居住すること(ただし自らが入居しない場合は、空き家バンクに登録すること)
交付申請期限
改修工事等を行う前の申請が必要です(申請前に必ずご相談ください)
申請時に必要な書類
- 申請書
- 誓約書 【様式第1号】(第6条関係)
- 事業収支予算(決算)書 【様式第2号】
- 付近見取り図(地図)
- 空き家であることを証するもの(任意様式)
- 住民票
- 登記事項証明書など(所有権が分かるもの)
- 対象事業の見積書
- 改修工事等の現況及び計画図面(改修の場合のみ)
- 改修工事等の前の写真(改修の場合のみ)
完了時に必要な書類
【共通】
- 実績報告書
- 事業収支予算(決算)書【様式第2号】
- 請求書
- 振込先がわかる書類(通帳等)の写し
- 補助事業に要した費用の内訳を示す書類
- 補助事業に要した費用を支出したことを証する領収書の写し等
※実績報告は、申請年度内に申請する必要があります。
(交付決定後から6ヶ月以内か、2月末までのいずれか早い日まで)
【改修事業】
- 媒介契約書、賃貸契約書、空き家バンク登録済通知書の写し(※所有者が居住しない場合)
- 改修工事等の後の写真
【インスペクション事業】
- 調査結果の写し
- 調査を実施した既存住宅現状検査等技術者の登録証の写し(※既存住宅状況調査を行った場合)
- 保険証券の写し(※既存住宅売買瑕疵保険に加入した場合)
※申請時から変更がある場合は下記書類も必要です
○住民票(改修工事のみ)
○登記事項証明書(改修事業のみ)