空き家バンク賃貸物件家財処分費助成事業
【令和6年度の受付は終了いたしました】
概要
県外から倉吉市へIJUターン(転入)される方が「くらよし空き家バンク」の賃貸・売買物件に居住する場合、所有者(購入者)に対して家財処分費を補助します。
補助対象経費
物件所有者(購入者)が市内業者による屋内の家財処分を行った場合の経費
交付の条件
- 入居者(予定)が申請日において連続して3年以上県外に居住し、引き続き5年以上市内に居住する意思があること
- 入居者(予定)が当該物件に住所を有し、居住すること
- 所有者は、1年以上貸家として使用させる意思があること(賃貸の場合)
- 空き家バンクに登録している戸建て賃貸・売買物件に限る
- 倉吉市内に本店、営業所等を有する業者で家財を処分する場合に限る
補助限度額
1戸あたり20万円(同物件に対して1度限り)
補助対象経費から、家財処分に伴う寄付金その他の収入の額を差し引いた額を、上限20万円の範囲内で交付します。
申請に必要な書類
- 交付申請書・実績報告書
- 補助金等支払請求書
- 家財処分前と処分後の写真
- 賃貸借契約書又は売買契約書の写し
- 家財処分の詳細が把握できる領収書の写し
- 物件所有者の住民票の写し
- 入居者(予定)の戸籍の附票
- その他市長が必要と認める書類