空き家バンク賃貸物件家財処分費助成事業

【令和6年度の受付は終了いたしました】

概要

県外から倉吉市へIJUターン(転入)される方が「くらよし空き家バンク」の賃貸・売買物件に居住する場合、所有者(購入者)に対して家財処分費を補助します。
 

補助対象経費

物件所有者(購入者)が市内業者による屋内の家財処分を行った場合の経費
 

交付の条件

  • 入居者(予定)が申請日において連続して3年以上県外に居住し、引き続き5年以上市内に居住する意思があること
  • 入居者(予定)が当該物件に住所を有し、居住すること
  • 所有者は、1年以上貸家として使用させる意思があること(賃貸の場合)
  • 空き家バンクに登録している戸建て賃貸・売買物件に限る
  • 倉吉市内に本店、営業所等を有する業者で家財を処分する場合に限る
 

申請の時期(期限)

契約締結日から6ヶ月以内
 

補助限度額

1戸あたり20万円(同物件に対して1度限り)
補助対象経費から、家財処分に伴う寄付金その他の収入の額を差し引いた額を、上限20万円の範囲内で交付します。
 

申請に必要な書類

  • 交付申請書・実績報告書
  • 補助金等支払請求書
  • 家財処分前と処分後の写真
  • 賃貸借契約書又は売買契約書の写し
  • 家財処分の詳細が把握できる領収書の写し
  • 物件所有者の住民票の写し
  • 入居者(予定)の戸籍の附票
  • その他市長が必要と認める書類