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更新日:2022年9月29日

離婚の届出には

  1. 離婚届
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類
  3. 戸籍謄本(本籍地が倉吉市の方は不要です。)

が必要です。調停等裁判所で離婚の場合は、(1)から(3)に加えて調書の謄本や確定証明書が必要となります。届出人以外の人が使者として届出も可能ですが、使者の方の本人確認書類が必要となります。届書には、日中に連絡のとれる電話番号をご記入ください。また、未成年のお子さんがいらっしゃる場合、届書の親権を行う子の氏名をご記入ください。協議離婚の場合、成人2名の署名が必要です。離婚の届出により氏が変更となる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、離婚届出後、住所地でカードの記載事項変更の手続きが必要です。届出は土日祝日、時間外にも受け付けており、この場合、倉吉市役所第2庁舎1階宿直室や関金支所宿直室で受付します。