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更新日:2022年9月29日

出生届の際に必要なものは

  1. 出生証明書(出生届の右側の部分です。医師が作成されます。)
  2. 母子健康手帳

です。

赤ちゃんの父又は母以外の方が窓口に来られる場合は、出生届を遺漏なく父母に記入してもらった上でお越しください。出生届の届出人は

  1. 父又は母又は父母
  2. 同居者
  3. 医師
  4. 助産師
  5. その他立会人

です。

届出期間は生まれた日を含めて14日以内で、14日目が休日の場合はその翌開庁日です。期間を過ぎても届出していただけますが、法律に定める過料処分(罰金)の対象となる場合がありますのでご注意ください。届出は出生地や父母の住所地又は本籍地で行うことができます。赤ちゃんが外国籍を取得する場合、赤ちゃんの名前はカタカナで記入し、その下にローマ字で表記してください。韓国や中国の国籍を取得する場合は、赤ちゃんの名前を日本の漢字で表記することができます。子どもの名前の漢字は、常用漢字及び人名用漢字、ひらがな、カナタナが使用できます。使用できる漢字については こちら から調べることができます。