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更新日:2022年9月29日

死亡届の際に必要なものは

  1. 死亡届用紙(死亡診断書の左側の部分です。)
  2. 死亡診断書(又は死体検案書。医師が作成したものの原本。)
  3. 認印
  4. 斎場使用料

です。

届出できる人は

  1. 親族
  2. 同居者
  3. 成年後見人など

です。

こちらを届出いただくと、斎場使用許可書をお渡ししますので、届出の前に斎場の予約(鳥取中部ふるさと斎場 電話:0858−24−6321)を済ませた上でお越しください。斎場使用料は、中部地区内の住民の方で12歳以上の方は12,200円、12歳未満の方は8,100円、中部地区外の住民の方で12歳以上の方は49,900円、12歳未満の方は30,600円です。届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内で、7日目が休日の場合はその翌開庁日です。期間を過ぎても届出していただけますが、法律に定める過料処分(罰金)の対象となる場合がありますのでご注意ください。届出地は亡くなった方の本籍地や死亡地又は届出人の住所地です。土日祝日時間外でも受付しており、この場合、倉吉市役所第2庁舎1階宿直室又は関金支所宿直室へ届出してください。