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更新日:2023年1月27日

戸籍謄・抄本等の請求手続について(PDF80KB) ← まずはこちらを確認ください。

 

亡くなられた方の戸籍をご請求いただく場合、亡くなった方のどういう内容の戸籍が必要であるかによって発行する証明が異なります。大きく分けると

  1. 亡くなられた方の死亡記載がある戸籍(死亡事実のみ確認する場合)
  2. 亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍(相続人を確認する場合)
があります。

1を請求される場合、亡くなられた方の最後に置いていた本籍地の市区町村役場で「死亡記載のある戸籍」をご請求ください。本籍地が不明の場合、請求される方が未婚の場合は、両親と同籍されていますので、ご自身の両親の戸籍謄本を請求してください。請求される方が婚姻中又は婚姻歴がある場合は、まずご自身の戸籍謄本を取得し「従前戸籍」の本籍地と筆頭者を確認し、そこから辿っていただくこととなります。手数料は、在籍者が他にある場合は1通450円、在籍者がない場合は1通750円です。

2を請求される場合、1を含めての請求となりますが、仮に倉吉市に出生から死亡まで本籍地があった場合、複数の通数に亘って証明が発行されることが予想されます。通数はそれぞれ異なりますので、申請いただいてからでなければ具体的な金額はお伝えすることができません。お急ぎの場合は、通常1セット当たり3,000円程度と想定されますので多めの金額の為替をご用意ください。返金が生じた場合は、定額小為替でお返しします。なお本籍地に異動がある場合、次の請求先をご案内いたししますので、そちらへご請求ください。