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更新日:2022年9月29日
本籍地を変えるには「転籍届」と「分籍届」があります。「転籍届」は現在戸籍にある人全員の本籍地を変える届出であり、筆頭者と配偶者の署名が必要です。こちらの届出は、筆頭者のみ配偶者のみの本籍地の変更はできません。「分籍届」は筆頭者又は配偶者以外の18歳以上の戸籍にある方で、自分で新しく筆頭者となり戸籍を作る届出です。こちらの届出は、一度行うと元の戸籍に戻ることはできません。いずれの届出も、現在の本籍地から別の市区町村へ本籍地を変える場合は、戸籍謄本を添付する必要があります。