更新日:2023年5月31日

 下水道が整備されると、その区域では汚水を衛生的に排除でき、土地の利便性が向上します。

 しかし、下水道の施設は、不特定多数の人が利用できる道路や公園などと違い、利用できる人が限られます。そのため、税金だけで賄うと、下水道を利用できない区域の人との間で負担の公平を欠くことになります。

  そこで、下水道の整備によって利益を受けるみなさまに、建設費の一部を負担していただき、より一層の整備促進を図ろうとするのが、受益者負担金制度です。

 

 

 

 

負担額について

負担額は、負担区や土地の広さによって異なります。

  受益者負担金総額 = 単位負担金額 × 土地の面積(平方メートル)

【単位負担金額表】

負担区名 単位負担金額 (円/m2 負担区名 単位負担金額 (円/m2
上北条負担区 455 小鴨負担区 455
上井負担区 425 社負担区 480
倉吉負担区 455 上小鴨負担区 510
西倉吉負担区 455 関金負担区 (※) 430

 ※都市計画区域外は別途定める宅地面積区分による。

負担金の納付について

 負担金は、受益を受ける土地に対して一度限り賦課されるものです。

 納めていただきやすいよう、上記により算出した受益者負担金総額を5年間に分割し、さらに1年を4期に分割して、20回で納めていただくこととしています。

負担金の徴収猶予について

 係争地、田畑等徴収猶予基準により猶予できます。

負担金の減免について

 公用地、社会福祉施設用地等減免基準により減免できます。