更新日:2026年3月13日
任期満了に伴う倉吉市長選挙は、3月22日(日曜日)に告示、3月29日(日曜日)が投票日です。
投票日に仕事、旅行などで投票所にいくことができない人は、期日前投票を行うことができますので、忘れないよう投票しましょう。
投票日時・時間
令和8年3月29日(日曜日) 午前7時から午後8時まで
投票日当日の投票
選挙期日
令和8年3月29日(日曜日) 午前7時から午後8時まで
投票できる人
次の条件を満たす人が投票できます。
- 平成20年3月30日までに生まれた人
- 3か月以上倉吉市に住所を有している人(転入者は令和7年12月21日までに倉吉市に転入届を出した人)で引き続き倉吉市に住所を有する人
- 選挙人名簿に登録されている人
期日前投票について
投票日に仕事、旅行などで投票所に行くことができない人、又は当日投票所の混雑を避けたい人は、期日前投票を利用してください。
投票手続
入場券を持参してください(入場券が手元に届くまでに期日前投票が始まっている場合、入場券がなくても本人確認を行い選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、係員の指示に従ってください。)。宣誓書(※入場券の裏面が期日前投票宣誓書になっています。仕事や旅行など記載されている事由のいずれかに該当する見込みのある場合は、住所、氏名、生年月日を記入してご持参ください。)を書く以外は、選挙期日の投票所における投票の手続と同じです。印鑑は不要です。
不在者投票について
市外に滞在中の人
投票日に、倉吉市外に滞在していて投票所に行けない人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。この場合、3月22日(日曜日)の告示前でも結構ですので、 不在者投票宣誓書・請求書 に記載のうえ (記載例) 、倉吉市選挙管理委員会に郵送又は持参により早めに請求してください。
また、マイナンバーカードをお持ちであれば、電子申請による請求ができます。(電子申請は準備中)
不在者投票の投票までの流れ
- 申請受付後、倉吉市の選挙管理委員会から投票用紙などを、速達(レターパック)で送ります。
- 滞在先で、最寄りの市区町村の役所・役場(選挙管理委員会)に、投票用紙等を持参してください。
※中に入っている開封厳禁と書かれた封筒は開封しないでください。
※選挙管理委員会の執務時間内しか受付できませんので、確認してからお出かけください。
- 選挙管理委員会の職員の指示に従って、投票してください。
※オンラインで投票ができる制度ではありませんので、ご注意ください。
※投票用紙などの往復に日数を要しますので、早めに不在者投票の投票用紙の請求をしてください。
- その後、投票を受けた選挙管理委員会が、倉吉市へ投票用紙を送付します。
指定病院などに入院中の人
不在者投票施設に指定されている病院・施設
などに入院・入所中の人は、施設に申請すれば、施設内で不在者投票ができます。
選挙期間中に18歳になる人
3月29日までに満18歳になる人のうち、期日前投票を行おうとする時点で17歳の人は、その時点で選挙権がないため、期日前投票はできませんが、代わりに不在者投票ができます。不在者投票ができるのは市役所第2庁舎のみです。期間は期日前投票と同じです。
郵便などによる不在者投票
身体の重い障がいなどにより投票所に行けない人が、郵便で投票する制度です。ただし、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりませんので、お早めに交付申請をしてください。証明書の交付には、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証(要介護5認定)が必要です。
郵便等投票証明書の交付を受けた人は、3月25日(水曜日)(必着)までに倉吉市選挙管理委員会に対して請求すれば、郵便により不在者投票をすることができます。なお、すでに郵便等投票証明書を持っている人には、別途通知します。
※郵便などによる不在者投票ができる人は、次表のいずれかに当てはまり、かつ原則自署(自分の名前・候補者名の記入)することが可能な人です。自署することが出来ない場合、代理記載制度の対象となる場合もありますので、以下の代理記載制度をご覧ください。
郵便等投票証明書交付申請書
郵便投票用紙等請求書(本人)
代理記載制度
郵便などによる不在者投票のできる条件に該当し、さらに、 次のような障がいがあり自ら投票の記載ができない人については、あらかじめ倉吉市選挙管理委員会に届け出た人に、投票に関する記載を代理でさせることができます。
(代理記載できる人は、選挙権のある人に限ります。)
(1)身体障害者手帳
(2)戦傷病者手帳
- 上肢の障害 特別項症から第2項症
- 視覚の障害 特別項症から第2項症
公選法第49条第3項の選挙人の申請書 :既に郵便等投票証明書交付申請済みの方で新たに代理記載申請を行う場合
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) :郵便等投票証明書交付申請と代理記載申請を同時に行う場合
代理記載人となるべき者の届出書
同意書及び宣誓書
郵便投票用紙等請求書(代理記載用)
代理投票・点字投票
手や目が不自由などの理由で、自分で字が書けない人は、投票所で、投票管理者に申し出てください。係員が代筆します。また、目の不自由な人で点字投票を希望する場合は、投票所の係員に申し出てください。