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更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として、所得見込額を用いた国民年金保険料の免除申請ができます。
※令和4年度サイクルまで(学生納付特例については、令和5年3月までの期間。免除・納付猶予については、令和5年6月までの期間。)をもって終了となります。

1 対象者

臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予及び学生納付特例申請は、以下のいずれにも該当する方が対象になります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
  2. 令和2年2月以降※1の所得の状況からみて、当年中の所得見込額※2が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準※3になることが見込まれること。
    ※1 令和4年度の臨時特例免除は、令和3年1月以降が対象となります。
    ※2 令和2年2月以降(令和4年度の臨時特例免除は令和3年1月以降)の任意の月(収入が最も低い月など)における収入額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。
    ※3 免除等の判定は、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が1と2に該当するときにも、この手続きによる申請ができます。

注意

保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
これを補うために、10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)ができ、納めると年金額は減少しません。
詳しくは、 「国民年金保険料の追納制度」(日本年金機構ホームページ外部リンク) をご覧ください。    

2 対象期間

令和2年2月分以降令和4年度サイクルまでの国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
 ※ 年度ごとの申請が必要です。

3 受付開始日

令和2年5月1日 

4 手続きの方法

5 お問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル:0570-003-004
受付時間:月曜日~金曜日(8時30分~19時)、第2土曜日(9時30分~16時)
※土曜日、日曜日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。