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更新日:2024年4月1日

産前産後期間の免除制度

  1. 免除期間
    出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
    ※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます。
  2. 対象者
    国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方。
  3. 届出時期
    出産予定日の6か月前から届出可能で、期限はありません。
  4. 必要なもの
    母子健康手帳
    (死産等の場合は、死産証明書など死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類)
  5. 産前産後期間の取扱い
    産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  6. 変更の届出
    出産前に届出した場合に、出産予定日の属する月と、実際の出産日の属する月がずれた場合でも、原則変更は行いません。
    ただし、実際の出産日を基準とすることで免除期間が長くなる場合や、単胎で届出後に、多胎であることが判明した場合には、変更の届出ができます。
  7. 保険料の還付等
    産前産後免除期間に納付された保険料は還付されます。ただし、未納期間があるときは、還付に代えて当該期間に係る保険料に充当されます。

申請免除制度

国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、収入の減少や失業等により、保険料を納めることが難しくなることもあります。そのようなとき、保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障がい・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
保険料を納めることが難しい場合は、免除・納付猶予制度等の手続きを行ってください。

免除・納付猶予制度

全額免除・一部免除制度

本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得※1が一定額※2以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請により、保険料の全額または一部の納付が免除されます。

 審査対象者:本人・配偶者・世帯主
 免除サイクル(承認期間):7月~翌年6月

納付猶予制度

50歳未満の方で、本人・配偶者それぞれの前年所得※1が一定額※2以下の場合は、申請により、保険料の納付が猶予されます。
 審査対象者:本人・配偶者
 免除サイクル(承認期間):7月~翌年6月

 ※1 1月から6月までに申請する場合は、前々年所得
 ※2 下表の計算式で計算した金額

全額免除・納付猶予 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

*令和6年度分(令和6年7月分~令和7年6月分)の申請については、令和5年中(令和5年1月1日〜令和5年12月31日)の所得で審査されます。

学生納付特例制度

学生※1であって、本人の前年所得※2が次の計算式で計算した金額以下の場合は、申請により、保険料の納付が猶予されます。

128万円+ {( 扶養親族等の数) × 38万円 }

 ※1 大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在籍する学生等
 ※2 1月から3月までに申請する場合は、前々年所得
 審査対象者:学生本人
 免除サイクル(承認期間):4月~翌年3月
*在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しが必要です。

失業等による特例免除(免除・納付猶予制度、学生納付特例制度)

退職された方の所得を除外して審査されます。
「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写しが必要です。
なお、過去に同一の失業などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる証明書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。

そ及承認(免除・納付猶予制度、学生納付特例制度)

過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)まで申請できます。
ただし、申請が遅れると障害基礎年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請してください。

申請方法

所定の申請書に必要事項を記入し、その他必要なものを添付して、倉吉市役所保険年金課または日本年金機構倉吉年金事務所(電話0858−26−5311)に提出してください。
※郵送での提出も可能です。
※申請用紙は「国民年金関係届書・申請書一覧」(日本年金機構ホームページ外部リンク)からダウンロードできます。
※令和4年5月よりマイナポータルを利用した免除・納付猶予および学生納付特例の電子申請が可能です。
 詳しくは、 「個人の方の電子申請(国民年金)」(日本年金機構ホームページ外部リンク) をご覧ください。

法定免除制度

次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届出により保険料が免除されます。
  • 障害基礎年金、被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所している方

将来の年金への影響

保険料の免除等(産前産後期間の免除を除く)を受けた期間や未納期間があると、保険料を全額納付した場合と比べて、受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。

保険料の納付状況 受給資格期間に… 受け取る年金額に…
全額納付・産前産後免除 含まれます 計算されます
1月4日免除 減額された保険料を納付すれば含まれます

減額された保険料を納付すれば 7月8日 計算されます
半額免除 3月4日 計算されます
3月4日免除 5月8日 計算されます
全額免除・法定免除 含まれます
1月2日 計算されます
納付猶予 計算されません
学生納付特例 計算されません
未納 含まれません 計算されません

※ 平成21年3月分以前の免除期間は、上記の割合と異なります。

  • 1月4日免除 … 5月6日計算されます
  • 半額免除 … 2月3日計算されます
  • 3月4日免除 … 1月2日計算されます
  • 全額免除・法定免除 … 1月3日計算されます

全額納付と一部納付は、納付期限から2年を経過すると、時効により納付できなくなります。
一部免除を受けていても減額された保険料を納めないと全額未納と同様の扱いとなりますのでご注意ください。

追納制度

免除等を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、後から納めること(追納)ができ、納めると年金額は減少しません。
ご希望の場合は、倉吉年金事務所(電話0858-26-5311)へお問い合わせください。
※詳しくは、 「国民年金保険料の追納制度」(日本年金機構ホームページ外部リンク) をご覧ください。