国民年金保険料の免除制度
産前産後期間の免除制度
1 免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます。
2 対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人。
3 届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能で、期限はありません。
4 必要なもの
母子健康手帳
(死産等の場合は、死産証明書など死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類)
5 産前産後期間の取扱い
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
6 変更の届出
出産前に届出した場合に、出産予定日の属する月と、実際の出産日の属する月がずれた場合でも、原則変更は行いません。
ただし、実際の出産日を基準とすることで免除期間が長くなる場合や、単胎で届出後に、多胎であることが判明した場合には、変更の届出ができます。
7 保険料の還付等
産前産後免除期間に納付された保険料は還付されます。ただし、未納期間があるときは、還付に代えて当該期間に係る保険料に充当されます。
国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により、保険料を納めることができなくなることもあります。しかし、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金や、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときに「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
そのような状況を防ぐため、本人からの申請により保険料が免除または猶予される制度があります。
全額免除・一部免除制度
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が下の計算式の金額以下であれば、本人が申請することによって、保険料の全額または一部の納付が免除されます。
審査対象者:本人・配偶者・世帯主
免除サイクル(承認期間):7月~翌年6月
納付猶予制度
50歳未満の方については、本人・配偶者それぞれの前年所得が下の計算式の金額以下であれば、本人が申請することによって、保険料の納付が猶予されます。
審査対象者:本人・配偶者
免除サイクル(承認期間):7月~翌年6月
全額免除・納付猶予 | ⇒ ( 扶養親族等の数 + 1 ) × 35万円 + 22万円 |
4分の3免除 | ⇒ 78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 |
半額免除 | ⇒ 118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | ⇒ 158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 |
*令和2年7月分~令和3年6月分の申請については、令和元年中(平成31年1月1日〜令和元年12月31日)の所得で審査されます。
学生納付特例制度
学生で前年所得が下の計算式の金額以下であれば、本人が申請することによって、保険料の納付が猶予されます。
審査対象者:学生本人
免除サイクル(承認期間):4月~翌年3月
※学生とは…大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在籍する学生等
118万円+ {( 扶養親族等の数) × 38万円 } |
■退職(失業)の場合は、退職された方の所得を除外して審査されます(免除制度・納付猶予制度・学生納付特例制度)
「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写しが必要です。
■申請免除等のそ及承認
国民年金保険料の免除、納付猶予や学生納付特例は、過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)まで申請できます。ただし、申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請してください。
■法定免除
次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届出れば保険料が免除されます。
・障害基礎年金、被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所している方
■将来の年金への影響
老齢基礎年金の年金額は、保険料を40年間納めた場合の満額が781,700円(令和2年度(令和2年4月分〜令和3年3月分))ですが、免除等を受けた期間、未納期間があると減額されます。
保険料の納付状況 |
受給資格期間に |
受け取る年金額に |
|
全額納付・産前産後免除 |
含まれます |
計算されます |
|
1/4免除 |
減額された保険料を納付すれば含まれます |
減額された保険料を納付すれば |
7/8計算されます ※ |
半額免除 |
3/4計算されます ※ |
||
3/4免除 |
5/8計算されます ※ |
||
全額免除・法定免除 |
含まれます |
1/2計算されます ※ |
|
納付猶予 |
計算されません |
||
学生納付特例 |
計算されません |
||
未納(納付なし) |
含まれません |
計算されません |
|
※ 平成21年3月以前の免除期間は、上記の割合と異なります。
1/4免除 … 5/6計算されます 半額免除 … 2/3計算されます
3/4免除 … 1/2計算されます 全額免除・法定免除 … 1/3計算されます
全額納付と一部納付は、納付期限から2年を経過すると、時効により納付できなくなります。
一部免除を受けていても減額された保険料を納めないと全額未納と取り扱われますのでご注意ください。
■追納できます
免除等を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、後から納付すること(追納)ができます。
追納すれば、将来受け取る年金額を増やすことができます。
※免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
※追納をご希望のときは、倉吉年金事務所(電話0858-26-5311)へお問い合わせください。