更新日:2021年8月16日

Q1
市街化区域、市街化調整区域を定めていますか。(都市計画法第7条)

A1
市街化区域、市街化調整区域を定めていません。
非線引き都市計画区域です。

 

Q2
地域地区を定めていますか。(都市計画法第8条)

A2
用途地域、伝統的建造物群保存地区、大規模集客施設制限地区、準防火地域を定めています。
詳細については、都市計画総括図、都市計画基礎資料を参照してください。

 

Q3
地区計画等を定めていますか。(都市計画法第12条の4)

A3
定めていません。

 

Q4
開発行為の許可はどのような場合に必要ですか。

A4
都市計画区域内で3,000平方メートル以上、または、都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発行為を行う場合です。
なお、都市計画法第29条の開発行為の許可申請を行う際は、審査をスムーズに行うため、事前に問い合わせを行ってください。

(開発行為の定義:都市計画法第4条第12項より)
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう

(開発許可制度運用指針Ⅲ-1-2より)
単なる分合筆は、規制の対象とはならないこと。
建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為は、規制の対象とはならないこと。従って、既に建築物の敷地となっていた土地又はこれと同様な状態にあると認められる土地においては、建築物の敷地としての土地の区画を変更しないかぎり、原則として規制の対象とする必要はないと考えられること。
農地等宅地以外の土地を宅地とする場合は、原則として規制の対象とすること。

 

Q5
都市計画施設内に建築物を建築する場合はどのような手続きが必要でしょうか。

A5
都市計画法第53条の許可を受けてください。
申請書には、法に定められている申請書のほか、敷地内における建築物の位置を表示する図面(500分の1以上)、2面以上の建築物の断面図(200分の1以上)等を添付してください。
なお、
  • 階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
の場合は、許可不要です。

(許可の基準:都市計画法第54条より)
以下の要件を満たし、かつ、容易に移転し、又は除却することができるもの。
イ.階数が2以下で、かつ、地階を有しない
ロ.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造これらに類する構造である

 

問合せ先
倉吉市建設部管理計画課都市計画・公園係
〒682-8611鳥取県倉吉市葵町722
TEL (0858)22-8131(直通) FAX (0858)22-8179