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更新日:2023年1月12日

マイクロチップの装着等の義務化について(令和4年6月1日以降)

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。
 民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、ご注意ください。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

 なお、倉吉市は、マイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度には参加しておりません(令和4年11月1日現在)。指定登録機関へのマイクロチップの情報登録の手続きとは別に、市への犬の登録、所有者の変更などの手続きが必要なほか、飼い犬への鑑札の装着も必要です。今後特例制度に参加する場合は、ホームページ等でお知らせいたします。

マイクロチップの装着・登録・変更等について(令和4年6月1日以降)

以下のケースの場合、倉吉市役所への登録手続きまたは届出以外にも、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で登録または届出を行う必要があります。
  • すでにマイクロチップの登録が済んでいる犬又は猫をペットショップ等犬猫等販売業者から購入した場合(マイクロチップの登録が済んでいる犬または猫を譲り受ける場合含む)
    ※オンライン申請300円、紙申請1,000円の手数料がかかります。
  • 自ら所有する犬又は猫にマイクロチップを装着する場合
    ※オンライン申請300円、紙申請1000円の手数料がかかります。
  • マイクロチップ登録が済んでいる犬又は猫を他人等に譲渡する場合
  • マイクロチップ登録が済んでいる犬又は猫の登録情報に変更があった場合
  • マイクロチップ登録が済んでいる犬又は猫が死亡等した、又は獣医師によりマイクロチップが取り外された場合