印鑑登録
印鑑登録とは、印鑑により個人を証明する制度です。
個人が社会生活の中で必要となるさまざまな手続きや法律行為を行うにあたり使用する印鑑を、住民登録のある市区町村においてあらかじめ届け出て登録するもので、不動産登記や金銭の借入れ、車の登録等の重要な手続きに広く利用されています。
1 印鑑登録できる人
- 倉吉市に住民登録のある人
登録できない人 |
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15歳未満の人 |
意思能力を有しない人 ※成年被後見人が申請する場合は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、申請することができます |
2 登録できる印鑑
- 1人につき1個(同一世帯で同じ印鑑は登録できません)
登録できない印鑑 |
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印影の文字が、住民票に登録されている氏名、氏、名、旧氏または通称で表されていないもの ※非漢字圏の外国人住民に限り、住民票の備考欄に記載している氏名のカタカナ表記等で登録することができます |
印影の文字が、職業、資格など氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの |
印鑑の素材がゴム印など変形しやすいもの |
印面が毀損し、又は磨滅したもの及び印面のふちがないもの |
印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの または 1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの |
その他登録する印鑑として適当でないもの |
3 印鑑登録の申請窓口
- 市民課(第2庁舎1階) または 関金支所
※エキパル倉吉ではお取扱いできません
※印鑑登録証明書の発行窓口はこちらをご覧ください
4 印鑑登録の方法
- 印鑑登録の方法については、 こちら をご確認ください
1 本人が窓口で手続きする場合
身分証明書による方法 →当日登録できます
手順 | 必要なもの | |
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1 | 本人が窓口で登録 |
* 印鑑登録等申請書:本人(記入例) をご確認ください |
2 | 印鑑登録証をお渡しします(登録完了) |
保証書による方法 →当日登録できます
手順 | 必要なもの | |
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1 | 本人が窓口で登録 |
* 印鑑登録等申請書:本人・保証書(記入例) をご確認ください |
2 | 印鑑登録証をお渡しします(登録完了) |
郵送照会による方法 →後日登録になります
手順 | 必要なもの | |
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1 | 本人が窓口で仮登録 |
* 印鑑登録等申請書:本人(記入例) をご確認ください |
2 | 本人の住所宛に照会書を郵送します | ※申請日から2週間以内に回答書を申請窓口に持参してください |
3 | 本人または代理人が窓口で登録 |
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4 | 印鑑登録証をお渡しします(登録完了) |
2 代理人が窓口で手続きする場合
郵送照会による方法 →後日登録になります
手順 | 必要なもの | |
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1 | 代理人が窓口で仮登録 |
* 印鑑登録等申請書:代理人(記入例) をご確認ください |
2 | 本人の住所宛に照会書を郵送します | ※申請日から2週間以内に回答書を申請窓口に持参してください |
3 | 本人または代理人が窓口で登録 |
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4 | 印鑑登録証をお渡しします(登録完了) |
5 印鑑登録証明書の発行
発行窓口 | 必要なもの |
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* 印鑑登録証明書交付申請書(記入例) をご確認ください |
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6 印鑑登録に関するその他の手続き
こんなとき | 必要な手続 | 必要なもの |
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印鑑登録証(手帳)をなくしたとき | 印鑑登録証再交付申請 |
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登録している印鑑を変更したいとき |
印鑑登録変更申請 |
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倉吉市外へ転出するとき | 手続不要 ※転出日に自動的に消除されます |
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倉吉市内で転居するとき | 手続不要 ※自動的に住所が更新され、引き続き印鑑登録は有効です | |
死亡したとき | 手続不要 ※自動的に消除されます |
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7 印鑑登録に関するお知らせ
2021/02/25