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総務部 情報政策課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
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総務部 防災安全課
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総務部 財政課
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市民生活部 税務課
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市民生活部 市民課
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総務部 関金支所
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総務部 企画課
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市民生活部 商工観光課
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市民生活部 地域づくり支援課
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経済観光部 農林課
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TEL/0858-22-8157 FAX/0858-23-9100 E-mail
経済観光部 観光交流課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8158 FAX/0858-22-8136 E-mail
経済観光部 しごと定住促進課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8129 FAX/0858-22-8136 E-mail
市民生活部 人権政策課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8130 FAX/0858-23-9100 E-mail
市民生活部 環境課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8168 FAX/0858-27-0518 E-mail
人権文化センター
〒682-0864 鳥取県倉吉市鍛冶町1丁目2971-2
TEL/0858-22-4768 FAX/0858-23-1645 E-mail
健康福祉部 福祉課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8118 FAX/0858-22-7020 E-mail
健康福祉部 子ども家庭課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8100 FAX/0858-22-8135 E-mail
健康福祉部 保険年金課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8124 FAX/0858-22-2954 E-mail
健康福祉部 長寿社会課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-7851 FAX/0858-27-0032 E-mail
健康福祉部 健康推進課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-27-0030 FAX/0858-27-0032 E-mail
建設部 管理計画課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8174 FAX/0858-22-8179 E-mail
建設部 建築住宅課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8175 FAX/0858-22-8140 E-mail
建設部 建設課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8169 FAX/0858-22-8153 E-mail
倉吉市上下水道局
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-27-0638 FAX/0858-27-1133 E-mail
建設部 地域整備課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-27-0516 FAX/0858-22-8153 E-mail
倉吉市上下水道局
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-27-1132 FAX/0858-27-1133 E-mail
教育委員会事務局 教育総務課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
TEL/0858-22-8165 FAX/0858-22-1638 E-mail
教育委員会事務局 学校教育課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
TEL/0858-22-8166 FAX/0858-22-1638 E-mail
教育委員会事務局 社会教育課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
TEL/0858-22-8167 FAX/0858-22-8180 E-mail
教育委員会事務局 文化財課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-4419 FAX/0858-22-2303 E-mail
倉吉市立図書館
〒682-0816 鳥取県倉吉市駄経寺町187-1
TEL/0858-47-1183 FAX/0858-47-1180 E-mail
倉吉市立せきがね図書館
〒682-0402 鳥取県倉吉市関金町大鳥居193-1
TEL/0858-45-2523 FAX/0858-45-2523
倉吉博物館
〒682-0824 鳥取県倉吉市仲ノ町3445-8
TEL/0858-22-4409 FAX/0858-22-4415 E-mail
学校給食センター
〒682-0855 鳥取県倉吉市生田693-1
TEL/0858-28-3343 FAX/0858-28-3649 E-mail
会計課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
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議会事務局
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選挙管理委員会事務局
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監査委員事務局
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公平委員会
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農業委員会事務局
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倉吉市特別定額給付金支給実施本部
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三ない運動のルールを守りましょう

明るい選挙の推進

政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。*)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
①政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
②政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(①や②であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の者が、政治家の名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
*政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
 
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
 政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
 
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。
 
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。 
 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告)などを出すと処罰されます。 
 なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。 
 
後援団体の寄附の禁止
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
   後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、罰則の対象となります。
  *後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附は除かれます。ただし、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、任期満了日の90日前から選挙期日までの間にされる場合は、こうした行事や事業であっても禁止されます。 
三ない運動
鳥取県倉吉市役所
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
(開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分) 窓口案内
TEL 0858-22-8111 FAX 0858-22-1087
法人番号 8000020312037
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