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更新日:2024年1月31日

名義後援とは、市の名義を使用することです。倉吉市として、各種団体が実施する行事の趣旨に賛同し、その行事に対する後援の意思を表明するものです。なお、市の名義の使用を認めるまでのもので、市から物的・財政的支援はありません。
※「倉吉市教育委員会」の名義後援については、教育委員会事務局教育総務課へお願いします。教育総務課への問い合わせ先(電話:0858-22-8165 FAX:0858-22-1638)

対象となる事業

 地域の活性化、産業の振興、教育、文化、学術又はスポーツの振興などに寄与すると認められる公共性のある事業又はこれに準ずるものであって、次の要件をすべて満たす場合に行います。

  1. 市の全域を対象とした規模のもの又はそれに準ずるもの。ただし、地区を範囲とするものであっても、広く市民を対象とし、地域の活性化につながると認められるものは、この限りではありません。
  2. 営利を目的としないもの。ただし、報道機関その他公共性の強い団体が主催し又は公演する事業については、その都度検討します。
  3. 法令に違反しないもの。
  4. 宗教活動又は政治活動に関わりのないもの。
  5. 集団で暴力的不法行為又はこれに準ずる行為を行うおそれがある組織が主催する事業でないもの。
  6. 主催者が当該事業などを遂行することが確実と認められること。
  7. 主催者が、過去に市の後援を得て事業を行った際に、不正の行為をしていないこと。

申請方法

 事業開始の20日前までに、以下の書類を総務部総務課へ名義後援申請書に必要書類を添付して持参、郵送、ファクシミリもしくはメールをいただくか、または電子申請「 とっとり電子申請サービス 」により申請してください。

  1. 名義後援申請書(電子申請サービスをご利用の場合は申込み入力が申請書になります)
  2. 事業に関する書類
    • 事業実施計画書(事業の目的及び内容がわかる書類)
    • 開催要項、ポスター・チラシ・パンフレットなど
    • 収支予算書(入場料、参加費等(実費程度の負担を除く。)を徴収する場合のみ)
  3. 主催団体に関する書類
    • 団体の役員名簿
    • 団体の定款、規約、会則等(規則を有しない団体については、団体の概要がわかるもの)
    • 団体の今までの活動状況がわかるもの

 ※その他、書類を求められる場合もあります。

 申請受付後、書類審査のうえ、決定通知を申請者へ送付します。
 ※後援の承認をしたあとで、不適当な行為があると認められた場合などにおいて、承認を取り消すことがあります。

申請用様式ダウンロード