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更新日:2023年5月31日

 下水道施設は、道路や公園のように一般の公共施設とは違い、整備することによって利用できる地域の人々が限定される施設です。

 このため下水道の建設費を市税などの公費だけで事業をした場合には、公共下水道の整備による恩恵を受けない人にも負担が掛かり、負担の公平を欠くこととなります。

 そこで公共下水道の建設費の一部をその整備によって利益を受けられるみなさまに負担していただき、より一層の整備促進を図ろうとするのが、下水道受益者負担金制度です。

 

 

 

 

負担額について

負担額は、負担区や土地の広さによって異なります。

  受益者負担金総額 = 単位負担金額 × 土地の面積(平方メートル)

【単位負担金額表】

負担区名 単位負担金額 (円/m2 負担区名 単位負担金額 (円/m2
上北条負担区 455 小鴨負担区 455
上井負担区 425 社負担区 480
倉吉負担区 455 上小鴨負担区 510
西倉吉負担区 455 関金負担区 (※) 430

 ※都市計画区域外は別途定める宅地面積区分による。

負担金の納付について

 負担金は、受益を受ける土地に対して一度限り賦課されるものです。

 納めていただきやすいよう、上記により算出した受益者負担金総額を5年間に分割し、さらに1年を4期に分割して、20回で納めていただくこととしています。

負担金の徴収猶予について

 係争地、田畑等徴収猶予基準により猶予できます。

負担金の減免について

 公用地、社会福祉施設用地等減免基準により減免できます。