【集落排水とは】
集落排水事業は、農業・林業・漁業集落地域などにおいて、し尿や生活雑排水等の汚水を事業区域の各地区の処理場できれいにし、公共用水域に放流するものです(倉吉市には漁業集落排水はありません)。
新たな受益者について
倉吉市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則第2条において定められた分担金に相当する金額を受益者分担金として納入する必要があります。
また、公共桝の設置等は受益者様の負担により行っていただきます。
令和2年度から集落排水事業に(下水道事業と合わせて)地方公営企業法の規定の全部を適用しました。令和2年度以降の決算については、下のページをご覧ください。