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更新日:2023年8月31日
【集落排水とは】

 集落排水事業は、農業・林業・漁業集落地域などにおいて、し尿や生活雑排水等の汚水を事業区域の各地区の処理場できれいにし、公共用水域に放流するものです(倉吉市には漁業集落排水はありません)。

 
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【集落排水の目的】
  • 公共用水域(農業用用排水等)の水質保全

  • 用排水施設の機能維持

  • 農業・林業・漁業集落地域などの生活環境の改善

 

農業集落排水の整備状況

 

 農業集落排水の処理区と対象区域は次のとおりです。

 各処理区の整備工事は完了しています。

 
【倉吉地域】
処理区名 対象区域
小田地区 小田の一部、古川沢
上神地区 上神、寺谷、大谷茶屋
横田地区 横田、三江の一部
尾原地区 北面、穴沢、別所、鋤の一部、尾原
津原地区 鋤の一部、谷、津原
三江地区 三江の一部、福本の一部、福富、沢谷、杉野
中野地区 忰谷、中野、長谷、森、大河内
下米積地区 福本の一部、下米積、上米積、上福田の一部、下福田
志村地区 上福田の一部、服部、桜、福積、岡、大立
東鴨地区 富海の一部、下大江、長坂町、長坂新町、東鴨、東鴨新町、大宮、岩倉
 
【関金地域】
処理区名 対象区域
松河原泰久寺地区 関金町泰久寺、関金町松河原の一部、関金町大鳥居の一部
山守地区 関金町堀の一部、関金町今西
明高地区 関金町明高、関金町堀の一部
 

林業集落排水の整備状況

 
 林業集落排水の処理区と対象区域は次のとおりです。
 整備工事は完了しています。
 
処理区名 対象区域
野添地区 関金町野添
 

新たな受益者について

 倉吉市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則第2条において定められた分担金に相当する金額を受益者分担金として納入する必要があります。

 また、公共桝の設置等は受益者様の負担により行っていただきます。

 

接続状況等

 集落排水への接続状況等は、次のとおりです。

 
2023年08月31日
 

財務状況

 集落排水事業の収支状況です。

 

 令和2年度から集落排水事業に(下水道事業と合わせて)地方公営企業法の規定の全部を適用しました。令和2年度以降の決算については、下のページをご覧ください。

 

倉吉市水道事業会計及び倉吉市下水道事業会計の決算書(地方公営企業法第30条に基づく決算書類)と決算状況の概要を公表します。