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更新日:2023年8月31日
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 倉吉市の公共下水道事業では、分流式という下水道の排除方式を採用し、汚水と雨水を別々に排除します。

 

 汚水は、公共下水道に流された後、天神浄化センター(湯梨浜町はわい長瀬)で処理し、日本海に放流します。

 

 雨水は、側溝や河川に直接放流します。

 

 

 

下水道の整備状況・普及状況

 下水道の整備状況及び普及状況は、次のとおりです。

 

下水道の財政について

 倉吉市の下水道事業は、一般会計とは別に特別会計として運営されています。

 これは一般の歳出・歳入と区別して経理をおこない、受益と負担を明確にするためです。

 下水道事業の運営にかかる費用のうち、雨水の処理は公費(市税など)でまかない、汚水の処理は利用者のみなさまからいただく下水道使用料でまかなうことが原則となっています(雨水公費・汚水私費の原則)。実際には汚水の処理費用を下水道使用料だけですべてをまかなうことはできず、不足分は一般会計からの繰入金で補っている状況です。

 詳細は以下をご覧ください。

 令和2年度から下水道事業に(集落排水事業と合わせて)地方公営企業法の規定の全部を適用しました。令和2年度以降の決算については、下のページをご覧ください。

水道事業会計、下水道事業会計の決算について
倉吉市水道事業会計及び倉吉市下水道事業会計の決算書(地方公営企業法第30条に基づく決算書類)と決算状況の概要を公表します。

 

受益者負担金について

 下水道施設は、道路や公園のように一般の公共施設とは異なり、整備することで利用できる地域の人々が限られる施設です。

 

 このため市税などの公費だけで下水道整備(建設)をした場合、公共下水道の恩恵を受けない人にも負担が掛かることとなり、負担の公平を欠くことになります。

 

 そこで公共下水道整備によって利益を受けられるみなさまに下水道の建設費の一部を負担していただき、より一層の整備促進を図ろうとするのが下水道受益者負担金制度です。

 

 

2023年05月31日
受益者負担金の詳細は、こちらをご覧ください。
※下水道を整備することにより利益を受けられるみなさまに建設費の一部を負担していただき、一層の整備促進を図ろうとする制度です。