国民年金は3つの年金であなたをサポートします
老齢基礎年金(65歳から受け取る年金)
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
◆令和5年度(令和5年4月分~令和6年3月分)の年金額(満額)
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後に生まれた方) | 795,000円 |
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方) | 792,600円 |
■ 老齢基礎年金を受け取るためには、以下の期間の合計が原則として10年以上であることが必要です。
1 国民年金の保険料を納めた期間
2 国民年金保険料の免除、学生納付特例等の納付猶予を受けた期間(一部免除の期間は、減額された保険料を納めた期間であること)
3 昭和36年4月以降の厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員であった期間
4 第3号被保険者であった期間
5 国民年金に任意加入できる方が任意加入していなかった期間(合算対象期間)など
■ 資格期間が10年に満たない方へ
60歳からの任意加入等により、年金を受け取るために必要な資格期間を満たすことができる場合があります。
■ 年金額の計算式(令和5年4月分から)
795,000円※ |
× |
保険料納付済月数
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+
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全額免除月数×1/2
|
+
|
4分の1納付月数×5/8
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+
|
半額納付月数×3/4
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+
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4分の3納付月数×7/8
|
40年(加入可能年数)×12月
|
* 平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は1/3、4分の1納付は1/2、半額納付は2/3、4分の3納付は5/6で、それぞれ計算します。
* 20歳から60歳になるまでの第2号被保険者および第3号被保険者の期間も保険料納付済期間に含みます。
* 免除等期間について、あとから保険料を追納している期間は、保険料納付済期間に含みます。
(学生納付特例、納付猶予の期間は、保険料を追納していない場合、年金額には反映されません。)
(計算例)67歳以下の方(昭和31年4月2日以後に生まれた方)で保険料納付済月数400月、全額免除月数40月、4分の3納付月数40月の場合
795,000円 |
× | 400月 | + | 40月×1/2 | + | 40月×7/8 | = | 753,593.75円 | ||
480月 |
||||||||||
= | 753,594円 (1円未満四捨五入) |
国民年金の付加保険料(月額400円)を納めた期間がある場合は、「200円×付加保険料納付済月数」が老齢基礎年金(年額)に上乗せされます。
■ 年金額を満額へ近づけたい方へ
60歳から65歳になるまでの間に任意加入をして、年金額を満額に近づけることができます。
■ 繰上げ受給と繰下げ受給
老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
また、希望すれば66歳以降から75歳※になるまでの間で繰り下げて老齢基礎年金を受け取ることができます。繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、最大で84%※増額された老齢基礎年金を、生涯にわたって受け取ることができます。
※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
障害基礎年金
◆令和5年度(令和5年4月分~令和6年3月分)の年金額
(1級) | (2級) | |
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後に生まれた方) | 993,750円+(子の加算額※) | 795,000円+(子の加算額※) |
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方) | 990,750円+(子の加算額※) | 792,600円+(子の加算額※) |
※ 子の加算額
子2人まで 1人につき228,700円
子3人目から 1人につき76,200円
*1級・2級の障害基礎年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている子がいる場合に受け取ることができます。
*子とは
・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障がいの状態にある子
■ 受給要件
1から3の条件のすべてに該当する方が受給できます。
1 障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
* 老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
* 初診日とは、障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
2 障がいの状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
* 障害認定日に障がいの状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります(事後重症による請求)。
* 障害認定日とは、障がいの状態を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
* 障害等級表とは、国民年金法施行令別表(第4条の6関係)をいい、障害者手帳の等級とは異なります。
3 保険料の納付要件を満たしていること。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
遺族基礎年金
◆令和5年度(令和5年4月分~令和6年3月分)の年金額
子のある配偶者が受け取るとき
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後に生まれた方) | 795,000円+(子の加算額※) |
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方) | 792,600円+(子の加算額※) |
子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
795,000円+(2人目以降の子の加算額※) |
※子の加算額
1人目および2人目の子の加算額…各228,700円
3人目以降の子の加算額…各76,200円
*子とは
・死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること(死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります)。
・20歳未満で障害等級1級または2級の障がいの状態にあること。
・婚姻していないこと。
■ 受給要件
次のいずれかの要件に当てはまる場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
1 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
2 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
3 老齢基礎年金の受給権者であった方※が死亡したとき。
4 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方※が死亡したとき。
※ 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
お問い合わせ先
ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)
0570-05-1165
受付時間:平日8時30分~17時15分、 第2土曜日9時30分~16時
※ 週初の開所日は、19時まで
※ 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。