総務部 総務課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8112 FAX/0858-22-1087
E-mail
総務部 防災安全課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8162 FAX/0858-22-1087
E-mail
総務部 職員課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8164 FAX/0858-22-1087
E-mail
総務部 財政課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8163 FAX/0858-22-1087
E-mail
生活産業部 税務課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8114 FAX/0858-27-0518
E-mail
生活産業部 市民課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8155 FAX/0858-24-6711
E-mail
総務部 関金支所
〒682-0402 鳥取県倉吉市関金町大鳥居193-1
TEL/0858-45-2111 FAX/0858-45-3964
E-mail
総務部 企画課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8161 FAX/0858-22-8144
E-mail
生活産業部 商工観光課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8158 FAX/0858-22-8136
E-mail
生活産業部 地域づくり支援課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8159 FAX/0858-22-8230
E-mail
生活産業部 農林課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8157 FAX/0858-23-9100
E-mail
生活産業部 人権政策課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8130 FAX/0858-23-9100
E-mail
生活産業部 環境課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8168 FAX/0858-27-0518
E-mail
人権文化センター
〒682-0864 鳥取県倉吉市鍛冶町1丁目2971-2
TEL/0858-22-4768 FAX/0858-23-1645
E-mail
健康福祉部 福祉課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8118 FAX/0858-22-7020
E-mail
健康福祉部 子ども家庭課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8100 FAX/0858-22-8135
E-mail
健康福祉部 保険年金課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8124 FAX/0858-22-2954
E-mail
健康福祉部 長寿社会課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-7851 FAX/0858-27-0032
E-mail
健康福祉部 健康推進課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-27-0030 FAX/0858-27-0032
E-mail
建設部 管理計画課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8174 FAX/0858-22-8179
E-mail
建設部 建築住宅課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8175 FAX/0858-22-8140
E-mail
建設部 建設課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8169 FAX/0858-22-8153
E-mail
倉吉市上下水道局
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-27-0638 FAX/0858-27-0639
E-mail
建設部 地域整備課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-27-0516 FAX/0858-22-8153
E-mail
倉吉市上下水道局
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-27-1132 FAX/0858-27-0639
E-mail
教育委員会事務局 教育総務課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
TEL/0858-22-8165 FAX/0858-22-1638
E-mail
教育委員会事務局 学校教育課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
TEL/0858-22-8166 FAX/0858-22-1638
E-mail
教育委員会事務局 生涯学習課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
TEL/0858-22-8167 FAX/0858-22-8180
E-mail
教育委員会事務局 文化財課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-4419 FAX/0858-22-2303
E-mail
倉吉市立図書館
〒682-0816 鳥取県倉吉市駄経寺町187-1
TEL/0858-47-1183 FAX/0858-47-1180
E-mail
倉吉市立せきがね図書館
〒682-0402 鳥取県倉吉市関金町大鳥居193-1
TEL/0858-45-2523 FAX/0858-45-2523
倉吉博物館
〒682-0824 鳥取県倉吉市仲ノ町3445-8
TEL/0858-22-4409 FAX/0858-22-4415
E-mail
学校給食センター
〒682-0855 鳥取県倉吉市生田693-1
TEL/0858-28-3343 FAX/0858-28-3649
E-mail
会計課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8154 FAX/0858-22-8611
E-mail
議会事務局
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8145 FAX/0858-22-8146
E-mail
選挙管理委員会事務局
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8147 FAX/0858-22-8170
E-mail
監査委員事務局
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8147 FAX/0858-22-8170
E-mail
公平委員会
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8147 FAX/0858-22-8170
E-mail
農業委員会事務局
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8171 FAX/0858-22-8230
E-mail
倉吉市特別定額給付金支給実施本部
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8192 FAX/0858-22-8144
E-mail
※住所・氏名が不正な場合、携帯電話等でメールの受信拒否設定等をされている場合は、返信できない場合がありますのでご了承ください。
※メール送信をされる場合、添付資料のサイズは8MB以下でお願いします。

児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
支給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、倉吉市に住所を有する方。
※父母がともに児童を養育している場合は、父母のうちいずれか生計を維持する程度の高い方に支給します。
※ 父母が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している父または母に支給します。(ただし離婚協議中であることの証明が必要です。)
※ 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
※ 児童の父または母以外の方が児童を養育している場合、また児童が日本国内に住所を有しない場合等はご相談ください。
児童の年齢 |
児童手当の額(一人当たり月額) |
所得制限世帯※1 |
3歳未満 |
一律15,000円 |
5,000円
|
3歳以上小学校修了前 |
10,000円(第3子以降※2は15,000円)
|
中学生 |
一律10,000円 |
※1 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※2 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後 の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
0人 |
622.0 |
1人 |
660.0 |
2人 |
698.0 |
3人 |
736.0 |
4人 |
774.0 |
5人 |
812.0 |
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
支給対象 |
支給日 |
2月~5月分 |
6月10日 |
6月~9月分 |
10月10日 |
10月~1月分 |
2月10日 |
※ 支給日が土曜、日曜又は休日に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い開庁日を支給日とします。
申請方法
支給を受けるには認定請求が必要です
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、「認定請求書」を提出し、申請することが必要です。
認定されれば、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。申請は早めにお願いします。
※公務員の場合は勤務先に申請してください。
申請に必要なもの
- 請求者(児童手当の支給を受ける方)名義の振込口座の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書 ※国民年金加入者、未加入者は不要です。
- 請求者と配偶者のマイナンバーの分かるもの
- 運転免許証などの本人確認書類
- 請求者と児童が別居している場合は、別居監護申立書(別紙) ※別居している児童のマイナンバーが必要です。
【様式】 別居監護申立書(
Excel
/
PDF
)・
記入例
現況届(毎年6月に提出)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
現況届は5月末頃に倉吉市から郵送させていただきますので、必要事項を記載したのち、子ども家庭課に提出してください。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
その他必要な手続き
次に該当するときは、手続きが必要です。
事由 |
必要な届出 |
出生、死亡、または児童を養育しなくなったことなどにより、児童手当の額が増額または減額されるとき |
額改定届(
Excel
/
PDF
) ・
記入例
|
児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき |
消滅届(
Excel
/
PDF
)・
記入例
|
転出したとき |
消滅届(
Excel
/
PDF
)・
記入例
|
倉吉市内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき |
変更届(
Excel
/
PDF
)・
記入例
|
受給者の方(児童手当の支給を受ける方)または養育している児童の名前が変わったとき |
変更届(
Excel
/
PDF
)・
記入例
|
振込口座を変更したいとき
|
変更届(
Excel
/
PDF
)・
記入例
|
国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から父母指定者の指定を受けるとき |
※ご相談ください。 |
公務員になったとき、公務員でなくなったとき |
※ご相談ください。 |
申請は、15日以内に!
児童手当等は、原則申請した月の翌月からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請先・問い合わせ先
倉吉市役所子ども家庭課子育て支援係
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8100 FAX/0858-22-8135