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経済観光部 しごと定住促進課
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市民生活部 人権政策課
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市民生活部 環境課
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健康福祉部 福祉課
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健康福祉部 子ども家庭課
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健康福祉部 保険年金課
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健康福祉部 長寿社会課
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健康福祉部 健康推進課
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建設部 管理計画課
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建設部 建築住宅課
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建設部 建設課
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建設部 地域整備課
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倉吉市上下水道局
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教育委員会事務局 学校教育課
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教育委員会事務局 社会教育課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
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教育委員会事務局 文化財課
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監査委員事務局
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公平委員会
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農業委員会事務局
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8171 FAX/0858-22-8230 E-mail
倉吉市特別定額給付金支給実施本部
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8192 FAX/0858-22-8144 E-mail
※住所・氏名が不正な場合、携帯電話等でメールの受信拒否設定等をされている場合は、返信できない場合がありますのでご了承ください。
※メール送信をされる場合、添付資料のサイズは8MB以下でお願いします。

児童手当の手続きについて

児童手当の支給条件、支給額、手続きの方法等についてご紹介します。

児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

児童手当制度が一部変更になります

令和4年6月1日(令和4年10月支給分)より児童手当の制度が一部変更されました。

詳しくは こちら をご確認ください。

支給対象者

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、倉吉市に住所を有する方。

※父母がともに児童を養育している場合は、父母のうちいずれか生計を維持する程度の高い方に支給します。

※ 父母が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している父または母に支給します。(ただし離婚協議中であることの証明が必要です。)

※ 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

※ 児童の父または母以外の方が児童を養育している場合、また児童が日本国内に住所を有しない場合等はご相談ください。

支給額

児童の年齢 児童手当の額(一人当たり月額) 所得制限世帯※1 所得上限世帯※1
3歳未満 一律15,000円

5,000円

支給なし
3歳以上小学校修了前
10,000円(第3子以降※2は15,000円)
中学生 一律10,000円

※1 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。また、令和4年10月支給分より所得上限限度額以上の場合は、手当は支給されません。

※2 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後 の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額について

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 所得上限限度額(万円)
0人 622 858
1人 660 896
2人 698 934
3人 736 972
4人 774 1010
5人 812 1048

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

支給対象 支給日
2月~5月分 6月10日
6月~9月分 10月10日
10月~1月分 2月10日

※ 支給日が土曜、日曜又は休日に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い開庁日を支給日とします。

申請方法

支給を受けるには認定請求が必要です
 

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、「認定請求書」を提出し、申請することが必要です。

認定されれば、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。

※公務員の場合は勤務先に申請してください。

 

申請に必要なもの
  1. 請求者(児童手当の支給を受ける方)名義の振込口座の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し
  2. 請求者と配偶者のマイナンバーの分かるもの
  3. 運転免許証などの本人確認書類

【該当の方のみ必要な書類】

  • 3歳未満の児童を養育している場合 … 請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書 ※国民年金加入者、未加入者は不要です。
  • 請求者と児童が別居している場合   … 別居監護申立書(別紙) ※別居している児童のマイナンバーが必要です。

【様式】 別居監護申立書 記入例

現況届の提出は不要になりました

倉吉市では、受給者の現況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出を原則不要とします。

ただし、次に該当する方については、引き続き現況届の提出が必要です。該当の方には6月にお知らせします。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が倉吉市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、倉吉市から提出の案内があった方

その他の手続き

変更事項があった方は、子ども家庭課へ届出が必要です。

変更が必要な事由 必要な届出
出生、死亡、または児童を養育しなくなったことなどにより、児童手当の額が増額または減額されるとき

額改定届 記入例

児童を養育しなくなったとき

消滅届 記入例

受給者が他の市町村や海外へ転出したとき
受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき 変更届 記入例
受給者や配偶者、児童が倉吉市内で転居したとき
3歳未満の児童を養育している方で、加入する年金が変更になったとき(国民年金から厚生年金に変更になったなど)

振込口座を変更したいとき

口座変更届 記入例
配偶者と婚姻・離婚したとき(離婚協議中の受給者が離婚をしたときを含む) ※ご相談ください。
国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から父母指定者の指定を受けるとき
公務員になったとき、公務員でなくなったとき

申請は、15日以内に!

児童手当等は、原則申請した月の翌月からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請先・問い合わせ先

倉吉市役所子ども家庭課子育て支援係
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8100 FAX/0858-22-8135 

鳥取県倉吉市役所
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
(開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分) 窓口案内
TEL 0858-22-8111 FAX 0858-22-1087
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