更新日:2023年6月1日

児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

令和6年10月分より児童手当制度が改正されました

令和6年10月分(初回は令和6年12月支給)より児童手当制度が改正されました。

申請はお済みですか?申請受付期限は令和7年3月31日(月曜日)です。お急ぎください。

改正内容や必要なお手続きについてはこちらをご確認ください。

【お知らせ】高校・短期大学・専門学校等を卒業する子を引き続き養育する受給者は申請が必要です

児童手当で多子加算(第3子以降)の適用を受けている受給者の方で、3月末で18歳年度末を迎える子、18歳年度末を経過し22歳年度末までの子の内、提出済みの「監護相当・生計費の負担についての確認書」において、22歳年度末より前を卒業予定年月とした子を引き続き養育する場合は申請が必要です。

⑴3月末で18歳年度末を迎える子の場合

額改定認定請求書・額改定届 記入例 監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例

⑵提出済みの「監護相当・生計費の負担についての確認書」において、卒業予定年月を「令和7年3月」とした子の場合

監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例

申請受付期限は令和7年4月16日(水曜日)です。お急ぎください。

提出が必要である可能性のある方には、提出の案内を郵送しております。内容を確認の上、書類をご提出ください。

支給対象者 

高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、倉吉市に住所を有する方。

※父母がともに児童を養育している場合は、父母のうちいずれか生計を維持する程度の高い方に支給します。

※ 父母が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している父または母に支給します。(ただし離婚協議中であることの証明が必要です。)

※ 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

※ 児童の父または母以外の方が児童を養育している場合、また児童が日本国内に住所を有しない場合等はご相談ください。

支給月額

児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降

3歳未満

15,000円

30,000円

3歳~

高校生年代

10,000円

「第3子以降」とは、22歳年度末まで(22歳の誕生日後 の最初の3月31日まで)の養育している子のうち、3番目以降をいいます。

※令和6年10月分より所得制限が撤廃されました。

支給時期

原則として、毎年10月、12月、2月、4月、6月、8月の偶数月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

支給対象 支給
8月~9月分

10月10日

10月~11月分

12月10日

12月~1月分

2月10日

2月~3月分

4月10日 

4月~5月分 

6月10日 

6月~7月分 

8月10日

※ 支給日が土曜、日曜又は休日に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い開庁日を支給日とします。

申請方法

支給を受けるには認定請求が必要です

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、「認定請求書」を提出し、申請することが必要です。

認定されれば、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。

※公務員の場合は勤務先に申請してください。

申請に必要なもの

  1. 請求者(児童手当の支給を受ける方)名義の振込口座の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し
  2. 請求者と配偶者のマイナンバーの分かるもの
  3. 運転免許証などの本人確認書類

【該当の方のみ必要な書類】

3歳未満の児童を養育している場合 
 請求者の健康保険証・資格情報のお知らせなどの写し、または年金加入証明書

 ※国民年金加入者、未加入者は不要です。

 

請求者と児童が別居している場合  

別居監護申立書 記入例 ※別居している児童のマイナンバーが必要です。

 

高校生年代までの児童に18歳年度末を経過し22歳年度末までの子をあわせると、養育している子が3人以上になる場合

監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例

 ※18歳年度末を経過し22歳年度末までの子のマイナンバーが必要です。

現況届の提出は不要になりました

倉吉市では、受給者の現況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出を原則不要とします。

ただし、次に該当する方については、引き続き現況届の提出が必要です。該当の方には年1回お知らせします。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が倉吉市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、倉吉市から提出の案内があった方

その他の手続き

変更事項があった方は、子ども家庭課へ届出が必要です。

変更が必要な事由 必要な届出
出生、死亡、または児童を養育しなくなったことなどにより、児童手当の額が増額または減額されるとき

額改定認定請求書・額改定届 記入例

支給対象年齢だった子が18歳年度末を経過した後も引き続き養育する場合に、その子と支給対象年齢の子をあわせると養育する子が3人以上になるとき

額改定認定請求書・額改定届 記入例

監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例

児童を養育しなくなったとき

消滅届 記入例

受給者が他の市町村や海外へ転出したとき
受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき 変更届 記入例
受給者や配偶者、児童が倉吉市内で転居したとき
3歳未満の児童を養育している方で、加入する年金が変更になったとき(国民年金から厚生年金に変更になったなど)

振込口座を変更したいとき

口座変更届 記入例
配偶者と婚姻・離婚したとき(離婚協議中の受給者が離婚をしたときを含む) ※ご相談ください。
国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から父母指定者の指定を受けるとき
公務員になったとき、公務員でなくなったとき

申請は、15日以内に!

児童手当等は、原則申請した月の翌月からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請先・問い合わせ先

倉吉市役所子ども家庭課子育て支援係
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8100 FAX/0858-22-8135