更新日:2023年6月1日
児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
令和6年10月分より児童手当制度が改正されます
令和6年10月分(初回は令和6年12月支給)より児童手当制度が改正されます。
改正内容や必要なお手続きについてはこちらをご確認ください。
※令和4年度の制度改正については こちら 。
支給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、倉吉市に住所を有する方。
※父母がともに児童を養育している場合は、父母のうちいずれか生計を維持する程度の高い方に支給します。
※ 父母が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している父または母に支給します。(ただし離婚協議中であることの証明が必要です。)
※ 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
※ 児童の父または母以外の方が児童を養育している場合、また児童が日本国内に住所を有しない場合等はご相談ください。
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(一人当たり月額) |
所得制限世帯※1 |
所得上限世帯※1 |
3歳未満 |
一律15,000円 |
5,000円
|
支給なし |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円(第3子以降※2は15,000円)
|
中学生 |
一律10,000円 |
※1 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。また、令和4年10月支給分より所得上限限度額以上の場合は、手当は支給されません。
※2 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後 の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額について
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
所得上限限度額(万円) |
0人 |
622 |
858 |
1人 |
660 |
896 |
2人 |
698 |
934 |
3人 |
736 |
972 |
4人 |
774 |
1010 |
5人 |
812 |
1048 |
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
支給対象 |
支給日 |
2月~5月分 |
6月10日 |
6月~9月分 |
10月10日 |
10月~1月分 |
2月10日 |
※ 支給日が土曜、日曜又は休日に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い開庁日を支給日とします。
申請方法
支給を受けるには認定請求が必要です
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、「
認定請求書」を提出し、申請することが必要です。
認定されれば、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。
※公務員の場合は勤務先に申請してください。
申請に必要なもの
- 請求者(児童手当の支給を受ける方)名義の振込口座の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 請求者と配偶者のマイナンバーの分かるもの
- 運転免許証などの本人確認書類
【該当の方のみ必要な書類】
- 3歳未満の児童を養育している場合 …
請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書 ※国民年金加入者、未加入者は不要です。
- 請求者と児童が別居している場合 …
別居監護申立書(別紙) ※別居している児童のマイナンバーが必要です。
【様式】 別居監護申立書 記入例
現況届の提出は不要になりました
倉吉市では、受給者の現況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出を原則不要とします。
ただし、次に該当する方については、引き続き現況届の提出が必要です。該当の方には6月にお知らせします。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が倉吉市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、倉吉市から提出の案内があった方
その他の手続き
変更事項があった方は、子ども家庭課へ届出が必要です。
変更が必要な事由 |
必要な届出 |
出生、死亡、または児童を養育しなくなったことなどにより、児童手当の額が増額または減額されるとき |
額改定届 記入例
|
児童を養育しなくなったとき
|
消滅届 記入例
|
受給者が他の市町村や海外へ転出したとき |
受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき |
変更届 記入例 |
受給者や配偶者、児童が倉吉市内で転居したとき |
3歳未満の児童を養育している方で、加入する年金が変更になったとき(国民年金から厚生年金に変更になったなど) |
振込口座を変更したいとき
|
口座変更届 記入例 |
配偶者と婚姻・離婚したとき(離婚協議中の受給者が離婚をしたときを含む) |
※ご相談ください。 |
国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から父母指定者の指定を受けるとき |
公務員になったとき、公務員でなくなったとき |
申請は、15日以内に!
児童手当等は、原則申請した月の翌月からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請先・問い合わせ先
倉吉市役所子ども家庭課子育て支援係
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8100 FAX/0858-22-8135