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更新日:2021年10月5日

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について届出制を設けています。

 これにより、権利取得者(売買の場合は買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、利用目的、取引価格等を、契約に係る土地が所在する市町村の長を経由して県知事に届け出なければなりません。

※一定規模以上とは、倉吉市では、都市計画区域は5,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上です。

詳細は鳥取県のホームページをご覧ください。 →  こちら (外部リンク)