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更新日:2023年10月12日

 騒音規制法や振動規制法により、指定地域内に、著しい騒音や振動を発生する「特定施設」を設備している工場や事業場を設置している者は、当該工場等に関して、県知事が定める規制基準を遵守しなければならないこととされています。

 また、指定地域内において、著しい騒音や振動を発生する「特定施設」を設置する場合や著しい騒音や振動を発生する「特定建設工事」を実施する場合は、市役所への届出が必要です。

指定地域について

騒音・振動規制のあらまし

 騒音・振動規制法、鳥取県公害防止条例による規制のしくみや鳥取県の規制基準値等がまとめられています。

       騒音・振動規制のあらまし
 

特定施設届出様式

特定建設作業実施届出様式

悪臭について

 悪臭については、規制地域内のすべての工場・事業所が規制の対象となります。そのため、規制地域内に工場等を設置されている方は規制基準を遵守しなければなりません。下の悪臭規制のあらましに規制のしくみや鳥取県の規制基準値等がまとめられています。

   悪臭規制のあらまし
なお、騒音・振動とは異なり届出制度はありません。