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更新日:2021年8月16日

 倉吉市公害防止条例に基づき、事業者は公害が発生し、又は発生するおそれのある工場、事業所、施設等を設置し、又は変更しようとするときは、あらかじめ公害防止計画書の届出が必要です。

 また、管理する施設に故障、破損その他の事故が生じ、公害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、事故発生報告書の提出が必要です。

 手続き方法および基準など詳しくは、環境課にお問い合わせください。

届出が必要な工場・事業所・施設等とは

 届出が必要な工場・事業所・施設等一覧

届出様式