更新日:2023年7月25日
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置が義務づけられている行政委員会です。農業者の代表である農業委員と農地利用最適化推進委員で構成されており、農業委員は市長が議会の同意を得た上での任命、農地利用最適化推進委員は農業委員会の委嘱により、それぞれ選任されることとなっています。
農業委員会の業務は、農業委員会法第6条に規定されていますが、次の3つに大きく区分されます。
法令業務
行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行をはじめ、農地に関する税制、農業者年金などにかかわる業務も含まれます。
また、平成28年4月の法改正により、「農地等の利用の最適化の推進」が、重点的に取り組むべき業務として位置づけられています。
(農業委員会法第6条第1項、第2項)
任意業務
農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興をはかっていくための業務です。
また、農業および農業者に関する調査研究や情報提供に関する業務についても、農業の発展と農業者の地位向上を図るとともに、各種の業務を円滑に行う基盤として位置づけられています。
(農業委員会法第6条第3項)
意見の公表等
農業者の公的代表機関として、その主たる業務である「農地利用の最適化の推進に関する事務」に集中して取り組むことができるように、地域内の農業および農業者に関する事項について意見を公表したり、行政庁に建議する業務です。
(農業委員会法第38条)
農業委員・農地利用最適化推進委員名簿
〈令和5年7月20日撮影〉