更新日:2023年11月13日
令和6年度 交通災害共済の加入申し込み受付中
共済期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※令和6年4月1日以降の申し込みの場合は、申し込み日の翌日から令和7年3月31日まで
加入できる人
倉吉市または東伯郡の各町に住民登録している人
※加入後、中部圏域外に転出されても、令和7年3月31日まで効力を失いません。
共済掛金
※ 1種に加入後、差額をお支払いいただくことで、2種に変更することができます。
※ 加入時期によって掛金が変わります。
見舞金の請求は
見舞金の対象
交通災害共済に加入していても、見舞金の対象となる事故、対象とならない事故及び不支給または支給制限となる事故があります。
対象となる事故の例
- 道路、鉄道または軌道を運行中の車両、航行中の船舶または航空機の交通により発生した事故で、日本国内(航空機の場合は、日本国外を含む)で発生した事故
- 自転車を運転中の事故、自転車にぶつかったなどの事故
- ショッピングセンターなど不特定多数の人が出入り可能な駐車場での交通事故
対象とならない事故の例
- 車両が原因でない歩行中の転倒、三輪車・ベビーカーなど車両でないものの利用中に起きた事故
- 自動車・自転車・バスの乗降中など、車両が停止した状態での事故
- 自宅敷地内・田畑など不特定多数の人や車両が立ち入ることのできない場所での事故
不支給又は支給制限となる事故の例
- 天災が原因で発生した事故 → 不支給または一部減額
- 不正に見舞金の支給を受けようとした場合 → 不支給または一部減額
- 自殺行為、犯罪行為、故意による事故、飲酒運転、制限速度違反、無免許運転 → 不支給(死亡のときは20%以内で支給)
- 飲酒運転、無免許運転を知りながら同乗した場合 → 不支給(死亡のときは20%以内で支給)
- 警察に届け出がされておらず、交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行するもの)の提出がないもの → 不支
※自転車・歩行(対車両での事故)・その他軽車両での事故は、「事故申立書」による請求が可能。ただし災害の程度に関わらず1種16,000円/2種32,000円の支給 となる
- その他特に不適当と認める事故(交通法令違反等) → 不支給または一部減額
もし事故にあったら
地域づくり支援課(0858−22−8159)までご連絡ください。
見舞金の請求期間
事故にあった日から1年以内です。1年を経過してからの請求はすべて無効となります。
見舞金の請求方法
請求窓口
地域づくり支援課
必要な書類等
- 交通災害共済見舞金請求書(所定様式)
- 交通事故証明書等
交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行するもの。コピー可)
※自転車・歩行・その他軽車両の事故において、交通事故証明書がない場合は、交通事故申立書(所定様式)
- 鳥取中部ふるさと広域連合交通災害共済見舞金治療証明書(所定様式)または医師による治療証明書(コピー可)
- 交通災害共済見舞金口座振替支払申請書(所定様式)
- 通帳
- 加入者証
- 認印
- 死亡診断書の写し(受傷者死亡の場合)
- 死亡者の戸籍謄本(受傷者死亡の場合)
注意事項
- 交通事故にあったら、自転車等の単独転倒でも、警察に届け出をしましょう。届け出がないと、交通事故証明書が発行されません。交通事故証明書がない場合、交通事故申立書*による請求となり、見舞金は減額の対象となります。
*自転車・歩行・その他軽車両の事故に限り、交通事故申立書による請求が可能です。
- 整骨院、鍼灸院などで治療を受けた場合は、医師の紹介状があるものに限り対象となります。自身の判断で治療を受けた場合は対象となりません。
- 上記の書類のほか、必要に応じてその他書類の提出を求められる場合があります。
参考リンク
鳥取中部ふるさと広域連合公式サイト「交通災害共済」コンテンツ
申し込み・問い合わせ
倉吉市市民生活部 地域づくり支援課
TEL/0858-22-8159 FAX/0858-23-8230