小学校教師用指導書及び教科書の買入れに係る財産の取得について(追認・追加提案予定)

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39 年倉吉市条例第16号)第3条の規定により、予定価格2,000 万円以上の動産の買入れについては、議会の議決を経て取得すべきところ、議決を経ずにこれを行っていたため、契約の法的有効性を確保するため、当該契約について追認を受けるよう議案を提案するものです。

 

1 対象となる契約

  令和6年度 小学校教師用指導書及び教科書の購入(5,763冊) 契約額 30,955,944円

2 本件の概要

 他の自治体における同様案件の新聞報道等を受け調査したところ、本市においても、令和6年度より使用する小学校教師用指導書及び教科書が予定価格2,000万円を超えていたにも関わらず、議会の議決を経ずに買入れを行っていたことが発覚したもの。(過去に遡って調査したところ、先回令和2年度購入額は1,683万円であり、該当は本事案のみ。)

3 今後の再発防止に向けた取組

 法令やルールの遵守について徹底を図り、チェック体制を強化し、再発防止に向けて取り組むこととします。

<参考>

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(抜粋)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。