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更新日:2021年8月16日

成年後見制度とは

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成年後見制度の市町村長申立て

成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、本人や家族ともに申立を行うことが難しい場合など、特に必要があるときは市町村長が申し立てすることができます。

対象者については、下記要綱をご覧ください。

01_倉吉市成年後見制度申立要綱_pdf

 

成年後見制度利用支援事業

認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない状態にあり、財産管理や日常生活等での契約(福祉・医療・介護サービスの利用等)を行ううえで、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立て費用や成年後見人等への報酬費用が負担できない等の理由で、制度の利用がすすまないといった事態に陥らないために、市が費用の助成を行い、成年後見制度の利用を支援する事業です。

倉吉市では、一定の要件に該当する人に対し、申立て費用や成年後見人等への報酬費用の助成を行っています。

申立て費用・報酬費用について、市長申立てだけでなく、本人や親族申立て等の場合でも、一定の要件に該当する場合は助成を受けることができるようになりました。

詳細については、下記要綱をご覧ください。

02_倉吉市成年後見制度利用支援事業要綱_pdf

 

※助成金(申立て費用/報酬)の申請様式等はこちら