更新日:2022年4月19日
1 倉吉市成年後見制度利用促進基本計画とは
- 平成28年5月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成28年法律第29号。)が施行され、同法律に基づき、平成29年3月に「成年後見制度利用促進基本計画」(以下「国の基本計画」という。)が閣議決定。
- その中で市町村においても、この国の基本計画を勘案して成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるものとされました。
- 認知症、知的障がいや精神障がいなどによって支援を必要とする人へ、成年後見制度をはじめとした権利擁護支援や包括的な支援が行き届く地域共生社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するため、「倉吉市成年後見制度利用促進基本計画」を策定。
2 計画の期間
「倉吉市成年後見制度利用促進基本計画」は、令和4年度から令和8年度までの5年間。