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更新日:2023年5月17日

 学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等以外の施設は第二種施設とされ、令和2年4月1日より原則建物内禁煙が義務付けられています。

 多数の者が利用する施設のうち、既存特定飲食提供施設(小規模飲食店)については、経過措置として店内の一部または全部で喫煙を継続(喫煙可能室を設置)することも可能ですが、20歳未満の者は立ち入り禁止となるほか、様々な対応が必要となります。

詳しくは、鳥取県HP「とりネット」をご確認ください →  小規模飲食店における受動喫煙防止対策について

喫煙マーク

その他、喫煙に関する情報→ 鳥取県福祉保健部 健康医療局 健康政策課 喫煙に関すること