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更新日:2023年4月4日

この手当は、父母の離婚等により、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭の生活の安定と自立を促進するために設けられた制度です。

対象者

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、又は児童を監護しかつ、生計を同じくしている父又はひとり親家庭の父母に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が配偶者からの暴力により保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童

支給できない場合

前述の支給要件を満たしていても、次のような場合は手当が支給されません。

  • 日本国内に住所を有しないとき。
  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
  • 父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定以上の障がい状態にある場合は除く)。
  • 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父または母が一定以上の障がい状態にある場合は除く)。 

 

手当の額

 手当の額は、受給者の所得により、次のいずれかになります。※令和6年4月から

区分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
児童1人のとき 月額45,500円 所得に応じて月額45,490円から10,740円までの範囲で決定
児童2人のとき

月額56,250円

所得に応じて月額56,230円から16,120円までの範囲で決定

児童3人以上のとき 3人目から児童1人増すごとに、3,230円から6,440円の範囲で加算

所得制限

請求者および扶養義務者等の前年の所得が、次の表の限度額以上ある場合は、その年度の手当の全部又は一部が停止されます。

扶養親族等の数 令和3年分所得
受給資格者 受給資格者の配偶者、扶養義務者
(親・子・兄弟等)
母又は養育者 孤児等の養育者
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額 所得制限限度額 所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円 4,260,000円

 

老人扶養親族
母又は養育者 100,000円
配偶者等 60,000円
老人控除対象配偶  
母又は養育者のみ 100,000円
特定扶養親族  
母又は養育者のみ 150,000円
定額の控除 80,000円
特別障害者控除 400,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除
寡婦(夫)控除  
養育者・扶養義務・孤児等の養育者のみ 270,000円
特別寡婦控除  
養育者・扶養義務・孤児等の養育者のみ 350,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除
小規模企業共済等掛金控除
配偶者特別控除
  1. 所得額は、給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
  2. 請求者又は受給資格者が母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
  3. 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)です。
  4. 下表の諸控除があるときは、その額を所得証明書の所得額より差し引いて表中の制限額と比べてください。

支給の手続き

子ども家庭課の窓口に、次の書類を添えて請求をしてください。内容を審査し、市長の認定後に手当を支給します。

必要な書類

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
  3. 預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。郵便貯金は振り込めません)
  4. その他必要書類がある場合は窓口で説明します。
  5. 外国人の方の必要書類については、お問い合わせください。

支給の方法

手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月(各月とも11日以降。)の6回、支給月の前月までの2か月分を指定した金融機関の口座へ振込みます。

   市長の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります。現況届が提出されないと、11月分以降の手当を受けることができません。
また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなりますので注意してください。