更新日:2021年8月16日
平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。子ども家庭課に早めに問い合わせの上、手続きをしてください。
大事なお知らせ
児童扶養手当とは?
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子ども の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給要件は?
次のいずれかに該当する子どもについて、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父又は母が死亡した子ども
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 父又は母が生死不明の子ども
- 父又は母が1年以上遺棄している子ども
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(新規)
- 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
※この他の支給要件もあります。支給要件に該当するかについては、子ども家庭課にご相談ください。
手当額(月額)とは?
受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
※ 個々の手当額については、子ども家庭課にお問い合わせください。
子ども1人の場合(令和2年4月~)
- 全部支給:43,160円
- 一部支給:43,150円~10,180円
子ども2人目の加算額
- 全部支給:10,190円
- 一部支給:10,180円~5,100円
子供3人目以降の加算額
- 全部支給:6,110円
- 一部支給:6,100円~3,060円
今回の改正により新たに受給するためには?
- 児童扶養手当を受給するためには、子ども家庭課へ申請が必要です。
- 手当は申請の翌月分から支給開始となります。支給要件の6に該当する方は、お早めに子ども家庭課にお問い合わせの上、手続きをしてください。
- 手当の支払いは、1月・3月・5月・7月・9月・11月(各月とも11日以降。)の6回、支給月の前月までの2ヶ月分を指定した金融機関に振込みます。
お問い合わせ先
倉吉市役所 子ども家庭課 子ども発達・家庭支援室
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
電話 0858-22-8220 FAX 0858-22-8135