更新日:2023年4月4日
受給資格
20歳未満の身体又は精神に中等度以上の障がいのある児童を養育している方(養育者)が対象です。
(※所得制限があります)
ただし、次の場合は手当を受けることができません。
- 児童や、父もしくは母、または養育者が日本に住んでいないとき。
- 児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき。
- 児童が、障がい児入所施設、障がい者支援施設等に入所しているとき。
所得による支給制限
受給者や配偶者および生計を同じくする扶養義務者(同居する家族)の前年の所得が一定以上であるときは、その年の8月分から翌年の7月分までの手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数(人)
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所得制限限度額(円)
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請求者
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配偶者・扶養義務者
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0
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4,596,000
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6,287,000
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1
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4,976,000
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6,536,000
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2
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5,356,000
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6,749,000
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3
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5,736,000
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6,962,000
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4
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6,116,000
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7,175,000
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5
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6,496,000
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7,388,000
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備考
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以下1人増すごとに |
以下1人増すごとに |
380,000円加算 |
213,000円加算 |
※所得額の計算方法について
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円-控除額
手当額について
障がいの程度 |
手当月額
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1級(重度) |
児童1人につき 55,350円
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2級(中等度) |
児童1人につき 36,860円
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※手当の月額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。(令和5年4月~額改定)
手当の支払いについて
手当は、認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
4月・8月・11月の年3回に分けて、4か月分の手当額を各支払い月の
11日(11日が土・日・祝日に当たる場合はその前日)に支給されます。
申請に必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 所定の様式による障害認定診断書
- 請求者本人の金融機関預金通帳
- 個人番号カード、または通知カード
- 請求者の本人確認ができるもの(写真付身分証明書(免許書等)1点、
または、保険証・年金手帳等、官公署等が発行した住所・氏名・生年月日が記載された証明書等2点)
- 印鑑
所得状況届
受給者は、毎年1回、8月11日から9月10日までの間に、必要な書類を添付して「所得状況届」を提出していただくことになっています。
この届を出さないと、その年の8月以降の手当を受け取ることができません。また、2年間、届を出さないままでいると、その年の手当を受ける権利がなくなります。
障がい状態再審査(診断)請求書
対象児童の障がい程度について、精神疾患(知的障がいを含む)、慢性疾患等は2年後など、定められた期限までに「障がい状態再審査(診断)請求書」に診断書(指定様式)などを添えて提出いただき、引き続き手当が受けられるかどうか、再診断を受けていただかなければなりません。
この再審査は、手当が支給停止中の方も対象となりますのでご注意ください。
この届を出さなかったり、正当な理由がなく提出が遅れたりすると、提出するまでの間、手当が受けられなくなります。