緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2021年8月16日

平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。

 児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。子ども家庭課に早めに問い合わせの上、手続きをしてください。

大事なお知らせ

児童扶養手当とは?

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子ども の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件は?

 次のいずれかに該当する子どもについて、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父又は母が死亡した子ども
  3. 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 父又は母が生死不明の子ども
  5. 父又は母が1年以上遺棄している子ども
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(新規)
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
  8. 婚姻によらないで生まれた子ども
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

※この他の支給要件もあります。支給要件に該当するかについては、子ども家庭課にご相談ください。

手当額(月額)とは?

 受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
※ 個々の手当額については、子ども家庭課にお問い合わせください。

子ども1人の場合(令和2年4月~)

  • 全部支給:43,160円
  • 一部支給:43,150円~10,180円

子ども2人目の加算額

  • 全部支給:10,190円
  • 一部支給:10,180円~5,100円

子供3人目以降の加算額

  • 全部支給:6,110円
  • 一部支給:6,100円~3,060円

今回の改正により新たに受給するためには?

  • 児童扶養手当を受給するためには、子ども家庭課へ申請が必要です。
  • 手当は申請の翌月分から支給開始となります。支給要件の6に該当する方は、お早めに子ども家庭課にお問い合わせの上、手続きをしてください。
  • 手当の支払いは、1月・3月・5月・7月・9月・11月(各月とも11日以降。)の6回、支給月の前月までの2ヶ月分を指定した金融機関に振込みます。

お問い合わせ先

倉吉市役所 子ども家庭課 子ども発達・家庭支援室
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
電話 0858-22-8220 FAX 0858-22-8135