低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
令和2年度税制改正において、人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保と、更なる所有者不明土地の発生の予防のため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。
これにより、都市計画区域内にある低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例控除が受けられるようになります。
※特例措置の詳細は、 国土交通省のホームページ でご確認ください。
特例措置の摘用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
低未利用土地等確認書の発行について
申請書の提出窓口
所定の申請様式に記入し、必要書類を添えて持参してください。
〒682−8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1 (倉吉市役所第2庁舎3階)
倉吉市生活産業部地域づくり支援課移住定住係
TEL::0858-22-8159
低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
提出書類 | |
低未利 用土地 等であ ること の確認 |
1 (別記様式①ー1)低未利用土地等確認申請書 2 売買契約書の写し 3 以下のいずれかの書類※1 ア 空き家バンクへの登録が確認できるもの書類 イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 ウ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類※2 エ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類※3 |
譲渡後 の利用 につい ての確 認※4 |
【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】 1 (別記様式②ー1)低未利用土地等の譲渡後の利用について 【宅地建物取引業者を介さず相対にて譲渡した場合】 1 (別記様式②ー2)低未利用土地等の譲渡後の利用について |
その他 の要件 の確認 等 |
1 申請のあった土地等に係る登記事項証明書 |
(※1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されていないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。
(※2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
(※3)ア~ウを確認する書類を提出できない場合は、
・別記様式①ー2により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認します。
・2方向以上の写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用土地等であることを確認します。
(※4)別記様式②ー1、②ー2を提出できない場合に限り、別記様式③(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。
確認申請書類の様式
※令和3年4月1日から様式が一部改正されました。
- 申請者・宅地建物取引業者・買主の押印・署名を廃止し、記名を求めることとした。
- 譲渡後の利用用途について、一定の設備投資を行わずに土地を利用する場合は本特例措置の適用が認められない点について明記した。
- 別記様式①-1について、申請書部分と確認書部分を切り離すことがないよう、注意書きを追記した。
別記様式①-1 低未利用土地等確認申請書.pdf(45KB)
別記様式①-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅建業者→申請者→市).pdf(42KB)
別記様式②-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者→申請者→市).pdf(61KB)
別記様式②-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(申請者→市).pdf(56KB)
別記様式③ 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者→申請者→市).pdf(48KB)
適用条件
譲渡した者(売主)が個人であること
譲渡した土地等の所在地が倉吉市内の都市計画区域内※であること
(※)倉吉市における都市計画区域界は (倉吉市都市計画基礎資料P7~P8) でご確認いただけます。
譲渡した土地等が低未利用土地等※であること
(※)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地またはその上に存する権利
譲渡価額の合計が500万円以内であること
当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡したものであること
譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を越えるものであること
買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
申請のあった土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと
その他(注意事項など)
確認書の発行は無料です。
申請書の提出から確認書の交付まで日数を要します。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要することがあるますので、税務署での手続き等を考慮し、余裕をもって申請してください。
審査の結果、確認書が発行ができなかった場合でも、書類の準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
確認書の発行をもって特例控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
長期譲渡所得及び税額の計算方法
(譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とした場合
課税譲渡所得金額=収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
税額=課税譲渡所得金額×20.315%※
(※)所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%
<例えば、土地を500万円で売却した場合>
取得費が不明な場合は、売却額の95%に課税されます。
100万円控除を使わない場合は、譲渡所得の金額が475万円となるため、96万4、962円の税金を支払わなければなりません。一方、100万円控除を使う場合は譲渡所得が375万円なので、支払う税金は76万1、812円と、約20万円安くなります。