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更新日:2023年6月30日
  危険ながけ地付近にお住まいの方の移転にかかる費用を補助する制度です。

制度の概要

 がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等により、住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、移転者に危険住宅等の除却に要する経費と新築する住宅の建設や土地の取得等に要する経費に対して補助金を交付する制度です。
【注意】予め予算化しておく必要があるため、事業実施の前年度の7月までにご相談ください。

危険住宅とは

 がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等の危険が著しい区域内にある住宅をいいます。鳥取県では以下の区域内にある住宅が対象となります。

  1. 条例に基づき指定した災害危険区域
  2. 条例で建築を制限されているがけ付近の区域(通称「がけ条例」 の区域)
  3. 土砂災害特別警戒区域
  4. 土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域(基礎調査を完了したもの)
  5. 災害救助法の適用を受けた区域(事業着手時点で過去3年間以内)

補助金の概要

 補助金の額は、次の表のとおりです。

事業区分 補助対象経費 補助金の限度額
危険住宅の除却 危険住宅の除却工事に要する経費

一戸当たりの上限 150万円または3万1千円/平方メートル(非木造の場合は4万4千円)*のいずれか低い額
(*令和5年度における平方メートル当たりの単価額)

引越し費用等

危険住宅の除却に伴う動産移転費や仮住居の確保等に要する経費 一戸当たりの上限 97万5千円
建物助成費 危険住宅に代わる住宅の建設または購入(これに必要な土地の購入及び造成を含む。)のため、金融機関から融資を受けた場合の借入金の利子相当額
※利率の上限は8.5%
一戸当たりの上限 731万8千円
(建物の上限 465万円・土地の上限 206万円・造成の上限 60万8千円)

お申込み・お問い合わせ先

  • 補助の対象となるかどうか、事前にご相談ください。
  • 工事着手(契約)前に補助金の申請及び交付決定が必要です。

建築住宅課 建築指導係(本庁舎3F) 
TEL:0858-22-8175(直通)

参考資料

鳥取県建築基準条例(抜粋)

(がけ附近の建築物)

第4条 高さが2メートルをこえるがけ(傾斜度が30度以上である土地をいう。以下同じ。)の上又は下に建築物を建築する場合(災害危険区域内において住居の用に供する建築物を除く。)において、当該建築物の位置が次に掲げる区域内であるときは、擁壁を設けなければならない。ただし、特定行政庁が建築物の構造若しくはがけの状況又はがけの崩壊を防止するための措置の状況により安全上支障がないときは、この限りでない。

(1)がけの上に建築物を建築するとき。がけの下端からの水平距離ががけの高さの1.5倍以内の区域

(2)がけの下に建築物を建築するとき。がけの上端からの水平距離ががけの高さの1.5倍以内の区域