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更新日:2023年11月8日

ブロック塀の倒壊は、人命にかかわる重大な事故を招いたり、避難や消火、救命活動の妨げとなる恐れがあります。
危険なブロック塀の除却(撤去)・改修を促進するため、費用の一部を補助しますので、ご活用ください。     

  募集件数  10件程度(予算の範囲内で対応します。)
  
※除却(撤去)・改修が同年度内に完了することが条件です。
  ※補助金の申請は、必ず工事業者との契約や工事に着手する前に行ってください。

補助対象となるブロック塀

ア)高さが60cm(一般的なブロック塀3段)を超えるもの
イ)道路に面しているもの(隣地との境界等は対象外です。)
ウ)点検表(倉吉市震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱別表第2・第3)により、安全対策が必要と判断された危険性の高いもの
エ)上記イ・ウに該当する全てのブロック塀の撤去(一部を残すものは対象外です。)
オ)上記エとあわせて行うフェンス等改修(補助を受けて撤去した範囲に新設する、軽量なフェンス・生垣等への改修) 
 ※改修にコンクリートブロックを使わないものが対象です。
 ※道路の幅員が4m未満(法42条2項道路)の道路面にフェンス等を設置する場合、後退が必要です。
 ※準防火地域内でフェンス等へ改修するにあたり、建築物の確認申請及び完了検査
   が必要な場合があります
ので、事前に建築住宅課へお問い合わせください。

補助金の額

CB_WEB素材.png

補助金のお申し込み方法

 下記の書類を建築住宅課窓口にご提出ください(様式等は下のリンク先からダウンロードできます。)。

  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書(様式第1号)
  • 事業収支予算書(様式第2号)
  • その他添付書類
  1. 位置図(地図上に該当のブロック塀の位置を示したもの)
  2. 点検表(別表第2または3)、写真(全景及び点検表の「不適合」箇所がわかるもの)
  3. 見積書の写し(補助金対象に係る部分の費用を分けたもの)
    ※撤去・改修とも業者に依頼して行うものが対象
  4. ブロック塀(敷地)の所有者であることが確認できる書類(登記簿や固定資産税の課税明細など)
  5. フェンス等改修の場合
    建築基準法第19条(敷地の安全)・第20条(構造耐力)、政令第61条(組積造)・第62条の8(塀)の規定に適合することがわかる図面
  6. 避難路沿道ブロック塀の場合は、建築年のわかるもの
  7. 認印

ブロック塀の安全点検をしましょう

 平成30年6月18日に発生した大阪府を震源とする地震において、倒壊したブロック塀の下敷きになり、2名の尊い命が奪われました。老朽化したブロックが倒壊して事故が発生した場合は、所有者がその責任を問われることにもなります。ブロック塀の構造をよく理解して、まずは自己点検をしましょう。
 自己点検の結果で危険性がある場合は、付近通行者への速やかな注意表示を行い、専門家に相談した上で、ブロック塀の撤去または転倒防止対策を検討しましょう。