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更新日:2023年8月7日

 市道、生活道等の道路(国道・県道を除きます。)での事故や災害の発生を未然に防止するため、通行の支障となっている樹木(民有地からのもの)の伐採・処分を行う自治公民館等に対し、その経費を補助する制度です。

支援の内容

 市道等沿いの民有地であって、倒木が予想される樹木の伐採に係る費用の一部を補助します。
   ※他の補助との併用は出来ません。

対象者

 自治公民館

支給限度額

 経費の3/4補助(上限20万円)

補助要件 ※下記の要件すべて満たしていること

  • 所有者又は管理者が地域に不在もしくは高齢者等で管理が出来ない場合
  • 車両等の通行に支障をきたすと判断される場合(枯れ木等で倒木の恐れがある場合
  • 支障木とは高さが概ね10m(竹も含む)

 ※なお、伐採の許可等は自治公民館で責任をもって行うこと

申請書等