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更新日:2022年1月27日

給食の停止または再開を希望される場合、給食費も含めた取り扱いは次のとおりです。(令和元年度2学期から一部取り扱いが変更になっています。)

  1.  病気等により給食停止を希望される場合は、保護者は学校を通じて学校給食センターまでご連絡ください。

     4日前の午前11時までに学校給食センターへ連絡があった場合、給食停止扱いとし、その期間の給食費は徴収いたしません。

    (例1)5日(金曜日)に給食の停止を希望する場合

       1日(月曜日)の午前11時までに、保護者は学校を通じて給食センターに連絡してください。

    (例2)8日(月曜日)に給食を停止する場合

       2日(火曜日)の午前11時までに、保護者は学校を通じて給食センターに連絡してください。

     ※日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く4日前となります。

     ※給食を再開される場合も、停止の場合と同様に、4日前の午前11時までに学校を通じた学校給食センターへの連絡が必要です。



  2.  食物アレルギーを有する児童・生徒様については、保護者様が毎月学校給食センターが配布しています「食物アレルギー用献立表」をご確認のうえ、翌月分の給食を食べない日をまとめ、学校を通じて学校給食センターへ連絡していただきます。

この取り扱いにより給食を停止し、食べられない日の給食費は徴収いたしません。