更新日:2023年4月29日

 倉吉市では、適正な水道料金等について調査及び審議を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、倉吉市水道事業及び下水道事業運営審議会を設置しています。

過去に開催した審議会

組織構成

 審議会は、委員15名以内で組織され、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。また、審議会の会長及び副会長は、委員の互選により決定します。

  1. 学識経験者
  2. 各種団体の代表者
  3. 公募による者

開催予定

次回の審議会は、令和6年度に水道事業運営審議会、令和8年度に下水道事業運営審議会を開催予定です。

設置条例

倉吉市水道事業及び下水道事業運営審議会条例(昭和62年条例第26号)