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更新日:2023年6月2日
  1. 新規の指定を受けるとき
    ※更新の際は、上下水道局より案内通知を郵送します
  2. 指定事項を変更したとき
  3. 指定の廃止、休止又は再開するとき
  4. 給水装置工事主任技術者を選任又は解任するとき

 

新規の指定を受けるとき

申請に必要な書類

個人事業者と法人事業者で、必要な書類が異なります。

書類名 備考
1 指定給水装置工事事業者 指定申請書(新規・更新) 様式第1号(表・裏面)
2 機械器具調書及び写真 様式第1号(別表)
3 誓約書 様式第2号
4 給水装置工事主任技術者 選任届出書 様式第6号
5 選任される者の給水装置工事主任技術者免状の写し
又は 給水装置工事主任技術者証の写し
6 事務所等の所在地位置図及び写真(会社全景と商号・倉庫全景、事務所内) 会社確認の際に利用します
書類名(個人/法人で書類が異なるもの) 個人 法人 備考
7 住民票 又はその写し
外国人の場合は、外国人登録証明書の写し
3ヶ月以内のもの
8 定款の写し 3ヶ月以内のもの
9 登記事項証明書 又はその写し 3ヶ月以内のもの
その他参考資料
  • 建設業の許可通知 (許可をうけられている場合)
  • 従業員名簿
  • 事業所の案内(営業日時、FAX番号、メールアドレス、Webなど)
  • その他参考となる資料

指定までの流れ

必要書類提出により申請
↓ 書類審査及び現地確認日程調整(10日程度)
事業所及び機械器具等の現地確認
↓ 審査及び指定工事業者証交付式日程調整(10日程度)
倉吉市上水道指定給水装置工事事業者証交付式
(※交付の際、手数料10,000円が必要になります。)

 

指定事項を変更したとき

変更のあった日から30日以内に提出してください。

届出に必要な書類

指定事項の変更の内容 及び 個人事業者と法人事業者で、必要な書類が異なります。

(1)名称 又は 所在地 を変更する場合

書類名 備考
1 指定給水装置工事事業者 指定事項変更届出書 様式第4号
書類名(個人/法人で書類が異なるもの) 個人 法人 備考
2 住民票 又はその写し
外国人の場合は、外国人登録証明書の写し
3ヶ月以内のもの
3 定款の写し 3ヶ月以内のもの
4 登記事項証明書 又はその写し 3ヶ月以内のもの
  • 「有限」から「株式」への組織変更は同一法人とみなし、名称の変更として扱います。
  • 個人/法人を問わず事業者の継承はできません。「指定の廃止届」→「新規指定の申請」の手続きをしてください。
    (例:個人から個人への相続、個人から法人への組織化、法人から法人への営業譲渡、合併に伴う新会社設立など)

(2)代表者を変更する場合

書類名 備考
1 指定給水装置工事事業者 指定事項変更届出書 様式第4号
2 誓約書 様式第2号
3 定款の写し 3ヶ月以内のもの
4 登記事項証明書 又はその写し 3ヶ月以内のもの

(3)役員を変更する場合

書類名 備考
1 指定給水装置工事事業者 指定事項変更届出書 様式第4号
2 誓約書 様式第2号
3 登記事項証明書 又はその写し 3ヶ月以内のもの

 

指定の廃止、休止又は再開するとき

廃止又は休止の日から30日以内、再開の日から10日以内に提出してください。

届出に必要書類

指定事項の変更の内容 及び 個人事業者と法人事業者で、必要な書類が異なります。

書類名 備考
1 指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開 届出書 様式第5号
2 給水装置工事主任技術者選任・解任届書 様式第6号
必要に応じて
3 給水装置工事主任技術者免状
又は給水装置工事主任技術者証の写し
必要に応じて
4 指定工事事業者証 廃止又は休止のとき

 

給水装置工事主任技術者を選任又は解任するとき

14日以内に提出してください。

必要書類

書類名 備考
1 給水装置工事主任技術者選任・解任届書 様式第6号
2 給水装置工事主任技術者免状
又は 給水装置工事主任技術者証の写し
選任のとき

様式のダウンロード

ファイルの種類 ダウンロード
新規指定の申請、変更等の届出について PDF形式
各種様式
  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
  • 機械器具調書(様式第1号別表)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
    (様式第4号)
  • 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
    (様式第5号)
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届書(様式第6号)
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