更新日:2021年8月16日
						
貯水槽水道の分類
 病院・学校・ビル等の高い建物や一度に大量の水を使用する施設などでは、水道水をいったん「受水槽」に貯めてから給水していることがあります。この「受水槽」を含む全体の給水設備を一般的に「貯水槽水道」といい、水槽の容量により次の2種類に分けられます。
    
        
            | 貯水槽の有効容量 | 貯水槽水道の分類 | 
        
            | 10m3を超える | 簡易専用水道 | 
        
            | 10m3以下 | 小規模貯水槽水道 | 
    
    
    
        | 飲用水として使用しない水槽は、貯水槽水道には該当しません。 | 
    
 簡易専用水道は、水道法により貯水槽水道の衛生管理が設置者に義務付けられています。
貯水槽水道の管理
 水道管を通ってきた水道水は水道事業者が水質管理しますが、貯水槽水道の水質を含む衛生管理は設置者の責任となります。貯水槽の管理が適正に行われていないと、飲用水の汚染の原因となりますので、適正な管理をお願いします。
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    貯水槽の定期清掃
 受水槽及び高置水槽は1年に1回以上、清掃してください。
 
- 施設の点検
 施設は定期的に点検してください。また、地震や大雨のあとは速やかに点検してください。
        - 水槽周辺に異常はないか
- 水槽に破損や亀裂はないか
- マンホールに隙間がないか。施錠されているか。
- 防虫網は破れていないか
- 水槽内部に異物の混入はないか
 点検の結果、破損や不備が確認された場合は、速やかに改善してください。
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    水質の検査
 蛇口から出る水の色・味・臭い・濁り等に異常がないか検査を行ってください。異常があった時は直ちに給水を停止し、利用者に知らせてください。
 
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    図面、書類の保管
 施設の図面は常時保管してください。点検記録の保管に努めてください。
 
貯水槽水道の清掃業者
鳥取県知事登録 飲料水貯水槽清掃業 <鳥取県くらしの安心推進課>
簡易専用水道の検査
 簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2に基づき、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を1年に1回以上受検しなければなりません。なお、この検査を受けない場合は、水道法第54条第1項第8号により100万円以下の罰金に処せられることがあります。
貯水槽水道の検査機関
公益財団法人 鳥取県保険事業団
簡易専用水道検査機関/国交省